○上島町農業委員会農地利用最適化推進委員の定数等に関する条例
平成28年6月23日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数等に関する事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推進委員の定数は、7人とする。
(委任)
第3条 推進委員の委嘱の手続きその他必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月31日から施行する。
(準備行為)
2 推進委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年6月22日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、令和4年10月31日から施行する。
(準備行為)
推進委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。