○上島町農業委員会農地利用最適化推進委員の定数等に関する条例

平成28年6月23日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数等に関する事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推進委員の定数は、7人とする。

(委任)

第3条 推進委員の委嘱の手続きその他必要な事項は、農業委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月31日から施行する。

(準備行為)

2 推進委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年6月22日条例第19号)

(施行期日)

 この条例は、令和4年10月31日から施行する。

(準備行為)

 推進委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

上島町農業委員会農地利用最適化推進委員の定数等に関する条例

平成28年6月23日 条例第30号

(令和4年10月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年6月23日 条例第30号
令和4年6月22日 条例第19号