○上島町再生可能エネルギー発電設備の設置の規制等に関する条例施行規則
平成30年6月29日
規則第12―1号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町再生可能エネルギー発電設備の設置の規制等に関する条例(平成30年上島町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(許可の申請)
第3条 条例第7条第1項に規定する書類の提出は、事業に着工する60日前までに行うものとする。
図書 | 備考 |
1 事業計画書 | |
2 法人の登記事項証明書 | 事業者が法人の場合 |
3 住民票抄本 | 事業者が個人の場合 |
4 位置図又は案内図 | 全事業必要 |
5 土地利用計画図 | 必要に応じて(平面図) |
6 土地造成計画図 | 必要に応じて(平面図及び断面図) |
7 給排水計画図 | 必要に応じて(平面図及び断面図) |
8 流量計算書 | 必要に応じて |
9 排水施設構造図 | 必要に応じて |
10 建築物設計図 | 必要に応じて(平面図、立面図及び断面図) |
11 工作物設計図 | 全事業必要(平面図、立面図及び断面図) |
12 公図及び登記事項証明書 (全部事項) | 説明に係る範囲、地番、所有者及び地目が明記されているもの |
13 該当自治会説明会報告書 | |
14 近隣関係者説明報告書 | |
15 説明会等対象表 | |
16 他法令による許認可等を受けている場合は、その写し | |
17 その他町長が必要と認める図書 |
5 事業者は、前2項に規定する変更の許可に係る申請書について正本及び副本を各1部作成し、町長へ提出するものとする。
(特定使用人)
第5条 条例第8条第1項第1号キの規則で定める使用人は、次に掲げる者とする。
(1) 本店若しくは支店又は主たる事業所若しくは従たる事務所の代表者
(2) 前号に掲げる者のほか、事業に係る契約を締結する権限を有する者
(許可の基準等)
第6条 条例第8条第1項第2号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 再生可能エネルギー発電設備の設置に係る防災上の措置に関する事項
ア 盛土、切土及び埋土等の造成(以下「造成」という。)を行う場合は、当該造成が事業区域への進入路又は排水施設等の設置のための必要最小限度のものであること。
イ 造成を行う場合は、当該造成が宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項の宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準の例による基準に適合したものであること。
ウ 傾斜度が15度以上である土地に再生可能エネルギー発電設備を設置する場合は、土質試験等に基づく地盤の安定計算を行っていること。この場合において、当該地盤の安全を保つための措置を講じる必要があると認められる場合にあっては、当該措置が講じられていること。
エ 事業区域内の雨水その他の地表水を排除することが可能な排水施設の設置又は必要な措置が講じられていること。
オ 排水路、河川その他の排水施設の放流先の施設の能力に応じて必要がある場合は、雨水等を一時的に貯留する調整池その他の適切な施設が設置されていること。
カ その他町長が必要と認める再生可能エネルギー発電設備の設置に係る防災上の措置に関する基準
(2) 事業区域の周辺地域における良好な自然環境等の保全に関する事項
ア 事業区域内に生育する木竹を伐採する場合は、当該伐採が事業区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最低限のものであること。
イ 再生可能エネルギー発電設備の設置事業に伴う土砂の流失等による濁水の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。
ウ 設置工事の施行に使用する工事車両による排出ガスの排出の抑制し、並びに騒音及び振動を防止するために必要な措置が講じられていること。
エ 上島町景観条例(平成20年上島町条例第29号)に基づき、良好な景観の保全するために必要な措置が講じられていること。
オ 太陽電池モジュールを構成する太陽電池セルは、黒若しくは濃紺又は低彩度かつ低明度の色彩とし、低反射で模様が目立たないものとすること。
カ 太陽電池モジュールのフレーム及び太陽電池アレイを支持する架台は、周囲の景観に調和した色彩とし、低反射のものとすること。
キ 太陽光発電設備に係るパワーコンディショナー、分電盤、フェンス等の付属設備は、周囲の景観に調和した色彩とすること。
ク 事業区域が住宅等に近接している場合は、太陽光の反射によるまぶしさを与えないようにするため、植栽、フェンスの設置その他の必要な措置が講じられていること。
ケ 住宅等に隣接してパワーコンディショナーが設置される場合は、防音壁の設置その他パワーコンディショナーから生じる騒音及び低周波音を軽減するための措置が講じられていること。
コ その他町長が必要と認める事業区域の周辺地域における良好な自然環境等の保全に関する基準
(3) 再生可能エネルギー発電設備の設計の安全性の確保に関する事項
ア 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項の規定による事業計画の認定をした場合にあっては、当該認定を受けているか、又は認定を受けることが確実であると見込まれること。
イ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条第1項の規定による事業計画の認定の申請をしていない場合にあっては、同条第3項の認定における再生可能エネルギー発電設備の設計に関する技術的基準の例による基準に適合したものであること。
ウ その他町長が必要と認める再生可能エネルギー発電設備の設計の安全性の確保に関する基準
(意見の申出及び協議)
第7条 条例第9条第4項の規定による意見の申出を行おうとする近隣住民は、説明等が開催された日から起算して14日以内に、事業計画に対する意見を記載した書類(以下「意見書」という。)を、当該事業者に提出するものとする。
2 事業者は、意見書の提出があったときは、条例第9条第5項の規定により近隣住民等と協議し、意見書が提出された日から起算して7日以内に、意見に対する見解を記載した書面をもって、意見書を提出した近隣住民等に返答するものとする。
(標識)
第10条 条例第14条に規定する標識(以下「標識」という。)は、当該事業の計画とし、工事が完了するまでの間、表示するものとする。
2 標識に記載する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業名
(2) 事業者名及び電話番号
(3) 事業区域(所在地住所及び面積)
(4) 想定発電出力
(5) 年間想定発電量
(6) 工事予定期間
(7) 工事施工者(住所及び氏名)
(8) 代理人(住所及び氏名)
(9) 標識設置年月日
(10) その他町長が必要と認める事項
(関係書類の閲覧)
第12条 事業者は、条例第17条の規定により関係書類の閲覧をさせる場合は、あらかじめ、閲覧をさせる場所及び時間を定めて行わなければならない。
2 事業者は、前項の規定による閲覧を行う場合は、町長に報告するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 企画情報課関係
総合計画に関すること。
土地利用に関すること。
景観に関すること。
2 住民課関係
廃棄物、土壌汚染及び水質汚染に関すること。
住宅地生活環境に関すること。
3 公営事業課関係
水道水源地域の保護に関すること。
排水に関すること。
4 農林水産課関係
森林開発に関すること。
農業振興地域に関すること。
希少野生動植物に関すること。
自然公園に関すること。
5 総務課関係
公有財産に関すること。
6 消防防災課関係
上島町地域防災計画に関すること。
7 農業委員会関係
農地転用に関すること。
8 教育委員会関係
児童及び生徒の安全に関すること。
指定文化財及び貴重な文化資源の保護に関すること。
9 関係法令等
都市計画法(昭和43年法律第100号)
自然環境保全法(昭和47年法律第85号)
自然公園法(昭和32年法律第161号)
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)
森林法(昭和26年法律第249号)
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)
農地法(昭和27年法律第229号)
その他