○上島町再生可能エネルギー発電設備の設置の規制等に関する審議会規則

平成30年6月29日

規則第12―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町再生可能エネルギー発電設備の設置の規制等に関する条例(平成30年上島町条例第34号)第11条の規定に基づき、上島町再生可能エネルギー発電設備の設置の規制等に関する審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会の任務は、次のとおりとする。

(1) 町長の諮問に応じ、上島町再生可能エネルギー発電設備の設置の規制等に関する条例の目的に基づき、再生可能エネルギー発電設備の設置の規制等に関する事項について審議する。

(2) 再生可能エネルギー発電設備の設置の適正を図るため必要と認めるときは、町長に対し意見を述べる。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により選出する。

4 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

5 会長は、あらかじめ委員のうちから会長の職務を代行する者を定めておかなければならない。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決定し、可否同数のときには、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、所管する担当課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

上島町再生可能エネルギー発電設備の設置の規制等に関する審議会規則

平成30年6月29日 規則第12号の2

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成30年6月29日 規則第12号の2
令和3年3月16日 規則第4号