○上島町次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業費補助金交付要綱
平成30年12月27日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、株式会社 いわぎ物産センター(以下「事業実施主体」という。)が、上島町次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業実施要領(平成30年上島町訓令第20号。以下「要領」という。)に基づき実施する事業について、予算の範囲内において、上島町次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助対象経費及びこれに対する補助率は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、上島町次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助事業の中止及び廃止)
第7条 事業実施主体は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ上島町次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第8条 事業実施主体は、事業実施年度の12月31日現在における事業遂行状況を、上島町次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業遂行状況報告書(様式第6号)により、翌年の1月10日までに町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 事業実施主体は、補助事業の完了した日から起算して10日以内又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、上島町次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。
2 第3条第2項ただし書により交付申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するにあたって、第3条第2項ただし書に該当した場合であって当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額を上島町次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の精算払請求書を受理した場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第13条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することができる。
2 事業実施主体は、概算払を受けようとするときは、上島町次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業費補助金概算払請求書(様式第11号)に関係書類を添えて、町長に請求しなければならない。
(財産の管理)
第14条 事業実施主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、補助金等の交付の目的に従って適正に管理しなければならない。
2 事業実施主体は、取得財産等のうち機械及び重要な器具で、取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超えるものを、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
3 前項ただし書に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
4 事業実施主体は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
5 町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(関係書類の保管)
第15条 事業実施主体は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第16条 町長は、事業実施主体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の補助金の返還を命ずることができる。
(1) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この告示により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月21日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||
要領に基づいて、事業実施主体が行う事業に充てるために要する経費 | 3分の1以内 | 1 町補助金の増減があるとき 2 事業費の30%を超える増減があるとき | 1 事業実施主体の変更があるとき |