○上島町次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業実施要領
平成30年12月27日
訓令第20号
(目的)
第1条 この要領は、愛媛県果樹農業振興計画(以下「振興計画」という。)に基づき、労働力や担い手の確保、園地力強化、商品力向上を図り、次世代につなぐ果樹産地の育成を図ることを目的とする。
(事業実施主体)
第2条 事業実施主体は、株式会社 いわぎ物産センターとする。
(事業の内容及び採択要件)
第3条 上島町次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業(以下「事業」という。)の内容及び採択要件は、別表に掲げるとおりとする。
2 事業実施にあたっては、「農畜産業関係補助事業事務の取扱いについて」(平成24年2月17日付け23農政第1429号)に基づき、適正に執行しなければならない。
(事業実施期間)
第4条 事業の実施期間は、令和2年度までとする。
(事業実施計画)
第5条 事業実施主体は、事業を実施しようとするときは、上島町次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業実施計画承認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請するものとする。
(事業の着工)
第7条 事業の着工は、原則として補助金交付決定に基づき行うものとする。ただし、事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情により指令前に着手する必要がある場合は、あらかじめ上島町次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業指令前着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(事業実施計画の変更)
第8条 事業実施主体は、事業費の30%を超える増減があるときは、あらかじめ上島町次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業実施計画変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、適正に事業費の算定が行われている場合であって、入札等による事業費の30%を超える減額が生じた場合は、この限りでない。
(事業の評価)
第10条 事業実施主体は、成果目標の達成状況について、中間年度及び目標年度の翌年6月末までに、上島町次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業評価報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(町の助成)
第11条 町長は、この告示に基づいて実施する事業に対し、予算の範囲内において、別に定めるところにより助成するものとする。
(事業の確認)
第12条 町長は、事業の実績について書類及び現地調査等により確認するものとする。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年12月18日訓令第20号)
この要領は、令和2年12月21日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 事業内容 | 採択要件 |
1 労働力確保支援 | 農作業受託組織の育成・強化やアルバイト等労働力確保のための取組等、産地自らが考える産地維持のための具体策の検討・推進に係る取組を支援 | 【1 共通】 (1) 上島町果樹産地構造改革計画に即した事業内容であること。 【2 担い手確保支援】 (1) 1の労働力確保を実施又は実施済であること。 (2) 新規就農者を対象とする整備事業は、受益戸数及び受益面積の要件を適用しない。 【3 園地力強化支援】 (1) 作付規模:3ha 以上 受益戸数:3戸以上 受益面積:概ね15a(改植にあっては1園地概ね2a)以上 (2) 温州みかんを対象とする場合は、需給調整に参画していること。 (3) 1の労働力確保を実施又は実施済であること。 (4) 新規就農者を対象とする整備事業は、受益戸数及び受益面積の要件を適用しない。 (5) レモンを10a以上栽培していること。 【4 商品力向上支援】 (1) 作付規模:3ha 以上 受益戸数:3戸以上 受益面積:概ね15a (2) 費用対効果が見込まれるものであり、生産者(受益出荷農家)の所得向上につながる取組であること。 |
2 担い手確保支援 | 新規就農者の経営開始時に引き継ぐ早期経営安定に必要な施設等の整備 | |
3 園地力強化支援 | 「愛媛Queen スプラッシュ」等ブランド産品の生産力強化につながる高品質生産に必要な施設等の整備 省力化、低コスト化、気象災害、鳥獣害防止等に必要な施設機械等の整備 その他、町長が必要と認める整備 | |
4 商品力向上支援 | 消費者ニーズへの対応や周年供給体制の強化のための集出荷貯蔵機械、新商品製造販売機器等の整備 |