○上島町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関する条例施行規則

平成30年9月12日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関する条例(平成30年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類等)

第2条 事業の種類及び採択基準は、次のとおりとする。

種類

採択基準

備考

補助対象災害復旧事業

当該補助金交付の採択基準による。

町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

補助対象農業農村整備事業

当該補助金交付の採択基準による。

(事業採択等)

第3条 受益者は、土地改良事業等の施行を要望するときは、土地改良事業等施行申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 現況写真

(3) 事業施行承諾書(様式第2号)

2 町長は、前項の申請書に基づき現地調査の上、その利用度、事業効果、緊急度等に応じ、予算の範囲内で採択するものとし、土地改良事業等採択・不採択決定通知書(様式第3号)によって受益者に通知するものとする。

3 受益者は、災害復旧事業の施行を要望するときは、災害発生の都度、被災報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の被災報告書の提出があったときは、直ちに現地調査の上、その利用度、事業効果、緊急度等に応じ、予算の範囲内で実施するものとする。ただし、補助対象災害復旧事業については、調書を作成し、関係官庁の査定を受けなければならない。

(分担金等の徴収)

第4条 町長は、事業によって利益を受ける土地について受益地原簿(様式第5号)を作成し、備え付けるものとする。

2 条例第2条の規定により分担金等を徴収される者(以下「被徴収者」という。)は、分担金等の徴収について同意書(様式第6号)を提出しなければならない。

(分担金等の額)

第5条 条例第3条に規定する額は、別表に掲げる土地改良事業等の区分に応じ、当該事業の施行に要する費用に同表に定める率を乗じて得た額とする。

2 補助対象事業において、補助金の交付の対象とならない事業の工事費及び工事雑費は、原則として全額を受益者から分担金等として徴収する。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(分担金等の額の決定通知)

第6条 町長は、分担金等の額を決定したとき、又は当該決定した額を変更したときは、分担金等決定(変更決定)通知書(様式第7号)により被徴収者に通知するものとする。

(分担金等の減免及び徴収延期)

第7条 条例第6条の規定により、分担金等の減額又は徴収の延期を受けようとする者は、分担金等減免(徴収延期)申請書(様式第8号)を提出して町長の承認を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

事業区分

分担金等の率

補助対象災害復旧事業

農地災害復旧事業

10%

補助対象農業農村整備事業

新規就農支援小規模基盤整備モデル事業

10%

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上島町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関する条例施行規則

平成30年9月12日 規則第16号

(平成30年9月12日施行)