○上島町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関する条例
平成30年9月12日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、町が行う土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の2の規定による土地改良事業、農地及び農業用施設に係る災害復旧事業その他規則で定める農業農村整備事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、法第96条の4第1項において準用する法第36条第1項及び法第36条の2第1項又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第76条の16に定める者又は当該事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から賦課金若しくは分担金(以下「分担金等」という。)又は特別徴収金を徴収するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金等の徴収)
第2条 町が事業を施行する場合には、その施行に係る当該年度において、その施行に要する経費の一部を分担金等として受益者から徴収する。
(分担金等の額)
第3条 前条の規定により徴収する当該年度の分担金等の総額は、年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。
(分担金等の賦課)
第4条 分担金等の賦課期日は、毎年度当該事業着手の日とし、その日における受益者に対して賦課する。
(分担金等の徴収方法)
第5条 町長は、第3条の規定により分担金等の額を決定したときは、遅滞なく当該分担金等の額、納付期限等を当該受益者に通知するものとする。
(分担金等の減免等)
第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、分担金等の徴収を延期し、又は分担金等を減免することができる。
(特別徴収金)
第7条 町長が指定する事業の施行に係る地域内の土地について、法第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の完了の公告の日(その公告において工事の完了の日が別に示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が別に年度を指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に、当該土地を当該事業において予定する用途以外の用途(以下この項及び次項において「目的外用途」という。)に転用された場合には、当該転用に係る土地につき受益者から、当該事業に要した費用を当該目的外用途に転用した土地の面積に応じて割り振って得られる額から当該土地の面積に係る既納の賦課金の額を差し引いて得られる金額を特別徴収金として徴収する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(農林水産業施設災害復旧事業費分担金徴収条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 上島町農林水産業施設災害復旧事業費分担金徴収条例(平成16年条例第128号)
(2) 上島町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成16年条例第134号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、廃止前の上島町農林水産業施設災害復旧事業費分担金徴収条例及び上島町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(以下これらを「廃止前の条例」という。)により施行された分担金等の徴収に関する取扱いについては、なお廃止前の条例の例による。