○上島町豪雨被害営農継続緊急支援事業実施要領

平成30年7月30日

訓令第13号

第1 目的

平成30年7月の豪雨被害を踏まえ、被害を受けた農作物の樹(草)勢回復・病害等防除・植え直しの支援、コンバインや乾燥調製施設等が被災した場合の収穫調製作業の委託の支援、防除施設等が被災した場合の防除作業の委託又は応急的な代替機械の導入の支援、被災した圃場の応急的な復旧への支援をすることにより、被災農家の営農継続を図る。

第2 事業実施期間

本事業の実施期間は平成30年7月8日から平成31年3月31日までとする。

第3 事業実施主体

事業実施主体は農業協同組合及び農業法人、営農集団等町長が当該事業を実施するために必要と認める団体(以下、特認団体という。)とする。

第4 事業の内容

事業の内容、採択基準及び補助対象は、別表に掲げるとおりとする。

第5 事業実施の手続き

1 実施計画の作成

事業実施主体が事業を実施しようとするときは、実施計画承認申請書(様式第1号)を作成し、町長に提出するものとする。

2 実施計画の承認

町長は1に規定する実施計画承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認める場合は、事業実施主体に対し承認した旨を通知するものとする。

3 実施計画の変更

(1) 2により承認を受けた計画について、次の事項に該当する重要な変更をしようとするときは、あらかじめ実施計画変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

ア 事業費の3割を超える増減があるとき

イ 事業実施主体の変更をしようとするとき

(2) (1)のアにおいて、適正に事業費の算定が行われている場合であって、入札等により生じた事業費の3割を超える減である場合は、重要な変更としないものとする。

4 特認団体の承認

第3の特認団体となるための手続きは、特認団体申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けるものとする。

第6 事業の着手

事業の着手は、原則として補助金交付決定に基づき行うものとする。

ただし、地域の実情に応じて早期の事業の実施が必要な場合については、交付決定前に着手することができる。この場合にあっては、交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上で事業を行うものとする。

第7 町の助成

町長は、この要領に基づいて実施する事業に対し、予算の範囲内において、別に定めるところにより助成するものとする。

第8 推進体制

事業実施主体は、本事業の円滑な推進を図るため、関係機関・団体等の協力を得て、事業の適性かつ効率的な実施に努めるものとする。

第9 書類の提出

事業実施主体がこの要領により町長に書類を提出しようとするときは、農林水産課に提出するものとする。

第10 その他

この要領に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は町長が別に定める。

1 この要領は、公布の日から施行する。

2 この要領は、平成31年3月31日をもってその効力を失う。

3 平成31年3月31日以前に上島町豪雨被害営農継続緊急支援事業費補助金交付要綱(平成30年7月30日告示第10号)に基づき交付決定された補助金については、前項の規定に関わらず同日後においても効力を有する。

別表(第4関係)

事業内容

採択基準

補助対象



作物名

被害程度等

補助対象経費

1 被害を受けた農作物の樹(草)勢回復、病害等防除、植え直し

平成30年7月の豪雨により被害を受けた農作物であること。

1.樹(草)勢回復のため通常の回数を超えて行う施肥に要する肥料代

2.病害等防除のための通常の回数を超えて行う防除に要する農薬代

3.植え直しに必要な種苗・肥料・資材代

果樹

被害を受け、樹勢回復、病害等防除が必要

農薬・肥料代

水稲

被害を受け、病害等防除が必要

農薬代

野菜・花き等

被害を受け、草勢回復、病害等防除が必要

農薬・肥料代

被害を受け、植え直しが必要

種苗・肥料・資材代

2 当年産米の収穫調製等の委託

平成30年7月の豪雨により、コンバイン、乾燥調製施設等が被災していること。

収穫調製等の作業の委託費

水稲

コンバイン、乾燥調製施設等が被災

作業委託費

3 防除・かん水作業の委託又は応急的な代替機械等の購入

平成30年7月の豪雨により、防除・かん水施設が被災していること。

防除・かん水作業の委託費又は応急的な代替機械等の購入費

全作物

防除・かん水施設が被災

作業委託費又は機械等の購入費

4 被災圃場等の応急的な復旧の為の機械等のレンタル

平成30年7月の豪雨により被害を受けた圃場等であること。

被災圃場等の応急的な復旧のための機械等のレンタル料

全作物

圃場等が被災

機械等レンタル料

様式 略

上島町豪雨被害営農継続緊急支援事業実施要領

平成30年7月30日 訓令第13号

(平成30年7月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 農林・畜産業
沿革情報
平成30年7月30日 訓令第13号