○上島町豪雨被害営農継続緊急支援事業費補助金交付要綱
平成30年7月30日
告示第10号
(目的)
第1条 町は、豪雨被害営農継続緊急支援事業実施要領(平成30年7月30日付け訓令第13号。以下「実施要領」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、愛媛県補助金等交付規則(平成18年愛媛県規則第17号。以下「規則」という。)及び上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助対象経費及びこれに対する補助率は、別表に掲げるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 事業主体は補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 事業主体は、前項の申請書を提出するに当たって、各事業実施主体において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。
ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに事業主体に通知するものとする。
(補助事業の中止及び廃止)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る年度の12月31日現在における補助事業遂行状況について、翌月の15日までに遂行状況報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して10日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書により交付申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項ただし書に該当した各事業実施主体において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することがある。
2 補助事業者は概算払の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第8号)に、町長が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(関係書類の保管)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(書類の提出)
第14条 この要綱により町長に提出する書類は、農林水産課に提出するものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、平成31年3月31日をもってその効力を失う。
3 平成31年3月31日以前に交付決定された補助金については、前項の規定に関わらず同日後においても効力を有する。
別表(第2条、第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
補助金額・事業費の変更 | 事業内容の変更 | ||
実施要領に基づいて事業実施主体が行う事業に充てるために要する経費 | 3分の1以内 | ・町補助金額の変更 ・事業費の3割を超える増減 | ・事業実施主体の変更 |