○上島町ふるさと応援活動支援交付金交付要綱
平成29年3月30日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 町は、上島町ふるさと応援条例(平成29年上島町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき収受した寄附金を活用し、特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)及び自治会の活動を支援するため、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(1) 総会、理事会等により団体の意思決定を行っていること。
(2) 公益性の高い活動を行っていること。
(3) おおむね1年以上の継続的な活動実績があること。
(4) 法令違反、公序良俗に反する活動等をしていないこと。
(5) 活動の主な目的が、宗教的又は政治的なものでないこと。
(交付対象経費)
第4条 この交付金の交付の対象となる経費は、NPO法人及び自治会の特定非営利活動に係る事業の運営及び活動に必要な経費とする。
(交付条件)
第5条 町長は、特別の利益が寄附者に及ばないことを条件として交付金を交付するものとする。
(交付申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする交付対象者は、上島町ふるさと応援活動支援交付金交付申請書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金の交付の可否及び交付額の決定を行う。
(実績報告)
第9条 交付金の交付を受けたものは、上島町ふるさと応援活動支援交付金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する報告書の提出期日は、交付金の交付の決定のあった年度の翌年度の4月30日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、第5条の規定に反する事実が確認された場合は、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(交付金の還付)
第11条 町長は、交付金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。