○上島町ふるさと応援条例

平成29年3月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、先人から受け継いだ豊かな自然、歴史及び文化を後世に継承していくとともに、上島町を大切にしたいとの思いを持ち、また、まちづくりに賛同する個人、法人その他の団体からの寄附金を財源として、寄附を行った個人及び法人(以下「寄附者」という。)のふるさとへの思いを具体化することにより、住民参加によるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業等の区分)

第2条 寄附者の思いを具体化するための事業は、次のとおりとする。

(1) 「子供が元気なまちづくり」に関する事業

(2) 「人が元気なまちづくり」に関する事業

(3) 「生業が元気なまちづくり」に関する事業

(4) 町内自治会への支援

(5) 町内に主たる事務所を置く特定非営利活動法人の支援

(6) その他町長が必要と認める事業

(寄附者による使途の指定)

第3条 寄附者は、規則(平成29年上島町規則第28号。)で定めるところにより、自らの寄附金の使途を前条に規定する事業等からあらかじめ指定することができる。

(寄附者への配慮)

第4条 町長は、寄附金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるように十分配慮しなければならない。

(寄附金の運用)

第5条 寄附金は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第2条に規定する事業等に要する費用に充当するものとする。

(運用状況の公表)

第6条 町長は、毎年度の終了後6箇月以内に寄附金の運用状況について、議会に報告するとともに、広報等を活用して公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

上島町ふるさと応援条例

平成29年3月22日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)