○上島町ふるさと応援条例施行規則
平成29年3月30日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町ふるさと応援条例(平成29年上島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、寄附者が前項に規定する寄附金の使途の指定をしないときは、当該寄附金を充てるべき事業を指定するものとする。
3 町長は、前項の規定により事業の指定を行ったときは、寄附者にその内容を報告するものとする。
(寄附の申込み)
第3条 寄附の申込みは、上島町ふるさと応援寄附金申込書(様式第1号)により行うものとする。
(寄附金の額)
第4条 寄附金は、5,000円以上とする。
2 寄附者に対しては、書面をもって、お礼の意を表するものとする。
(奨励措置の時期)
第6条 前条に規定する奨励措置は、その都度行うものとする。
(受入れの拒否)
第7条 町長は、第3条の申込みによる寄附金を受け入れることが、公序良俗に反すると認めるときは、当該寄附金の受入れを拒否し、又は既に収受した寄附金を返還することができる。
(寄附金の受領)
第8条 町長は、寄附金を受領した場合、寄附受納書(様式第2号)を寄附者に送付するものとする。
(寄附金の管理)
第9条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、上島町ふるさと応援寄附金台帳(様式第3号)を整備するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。