○上島町ふるさと応援条例施行規則

平成29年3月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町ふるさと応援条例(平成29年上島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の指定等)

第2条 条例第3条の規定により、寄附者が寄附金の使途をあらかじめ指定するときは条例第2条に規定する事業等の区分の中から指定するものとする。

2 町長は、寄附者が前項に規定する寄附金の使途の指定をしないときは、当該寄附金を充てるべき事業を指定するものとする。

3 町長は、前項の規定により事業の指定を行ったときは、寄附者にその内容を報告するものとする。

(寄附の申込み)

第3条 寄附の申込みは、上島町ふるさと応援寄附金申込書(様式第1号)により行うものとする。

(寄附金の額)

第4条 寄附金は、5,000円以上とする。

(奨励措置)

第5条 町長は、条例第2条第1号から第3号及び6号の規定により寄附があった、上島町に住所を有する者以外の個人寄附者に対し、予算の定めるところにより寄附金の額に応じ、上島町の特産品等を贈呈するものとする。

2 寄附者に対しては、書面をもって、お礼の意を表するものとする。

(奨励措置の時期)

第6条 前条に規定する奨励措置は、その都度行うものとする。

(受入れの拒否)

第7条 町長は、第3条の申込みによる寄附金を受け入れることが、公序良俗に反すると認めるときは、当該寄附金の受入れを拒否し、又は既に収受した寄附金を返還することができる。

(寄附金の受領)

第8条 町長は、寄附金を受領した場合、寄附受納書(様式第2号)を寄附者に送付するものとする。

(寄附金の管理)

第9条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、上島町ふるさと応援寄附金台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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上島町ふるさと応援条例施行規則

平成29年3月30日 規則第28号

(平成29年4月1日施行)