○上島町ゆげ海の駅舎条例施行規則

平成29年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町ゆげ海の駅舎条例(平成29年上島町条例2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休業日)

第2条 上島町ゆげ海の駅舎の利用時間及び休業日は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

利用時間

休業日

オフィス

午前8時30分から午後5時15分まで

12月29日から翌年の1月3日まで

打合せスペース

ライブラリー

展望テラス

屋外土間

終日

なし

トイレ

洗濯コーナー

シャワーブース

休憩テラス

上島町ゆげ海の駅舎条例施行規則

平成29年3月30日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成29年3月30日 規則第2号