○上島町ゆげ海の駅舎条例施行規則
平成29年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町ゆげ海の駅舎条例(平成29年上島町条例2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休業日)
第2条 上島町ゆげ海の駅舎の利用時間及び休業日は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 利用時間 | 休業日 |
オフィス | 午前8時30分から午後5時15分まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |
打合せスペース | ||
ライブラリー | ||
展望テラス | ||
屋外土間 | 終日 | なし |
トイレ | ||
洗濯コーナー | ||
シャワーブース | ||
休憩テラス |