○上島町ゆげ海の駅舎条例

平成29年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 上島町における海の駅利用者やサイクリストをはじめとする観光旅行者と町民との交流促進を図るとともに、観光振興の発展に寄与し、交流人口の拡大に資することを目的として、上島町ゆげ海の駅舎(以下「駅舎」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駅舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上島町ゆげ海の駅舎

(2) 位置 上島町弓削下弓削203番地1地先

(利用)

第3条 駅舎を利用する者(以下「利用者」という。)は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(利用の制限)

第4条 町長は、駅舎の施設、設備等の保全に支障があると認められるときは、利用者の利用を制限し、又は拒否することができる。

(使用料)

第5条 駅舎における設備の使用料は、別表に定めるところによる。

(損害賠償)

第6条 利用者は、故意又は過失により駅舎の施設、設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

設備名

使用料

シャワー

1回 100円

洗濯機

1回 300円

乾燥機

10分 100円

上島町ゆげ海の駅舎条例

平成29年3月22日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成29年3月22日 条例第2号