○上島町移住者住宅改修支援事業費補助金交付要綱
平成28年9月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 空き家を有効に活用して移住者の住まいを確保することにより、県外からの本町への子育て世帯及び働き手世帯の移住・定住の促進及び地域おこし協力隊の離職後の定住支援を図るため、移住者の住宅の改修等を支援する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で上島町移住者住宅改修支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについては、上島町補助金等交付規則(平成16年上島町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 空き家 原則として、上島町空き家・空き地情報バンク制度要綱(平成25年上島町告示第23号)の規定により上島町空き家・空き地情報バンク(以下「空き家・空き地バンク」という。)に登録された物件で、本事業を通じて売買又は賃貸借をされた者
(2) 移住者 県外から本町に住民票を異動した者(町内の高等学校、高等専門学校等への就学、所属企業等の業務命令に基づく転勤、所属企業と関連のある企業等への赴任などの定住が見込まれない理由により異動した者は除く。)
(3) 働き手世帯 補助金の交付申請日が属する年度の4月1日時点において、構成員のうち少なくとも1人が18歳以上60歳未満である世帯
(4) 子育て世帯 働き手世帯であってかつ、補助金の交付申請日において、18歳未満の子(ただし、当該年度の4月2日が18歳の誕生日の者を含む)がいる世帯
(5) 補助対象経費 補助金の交付の対象となる経費
(6) 補助事業者 次のいずれにも該当する移住者で、第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を行う者
ア 令和2年4月1日以後の移住者(同日以後の町内への移住者でその後町内で住民票を異動したものを含み、地域おこし協力隊にあっては、同日以降の離職する日をもって町内への移住者とみなし、引き続き町内に住民票を有する者。)であって、同所に5年以上居住する意思を有すること。
イ 働き手世帯又は子育て世帯に該当すること。
ウ 本人及び同一世帯に属する者が、前住所地を含め市町村税(市町村民税及び固定資産税をいう。)を滞納していないこと。
エ 過去に空き家・空き地バンクに関する補助金の交付を受けたことがないこと。
(7) 補助対象住宅 移住者が、居住を目的として購入し、又は賃借した一戸建て住宅で、次のいずれにも該当するもの
ア 空き家・空き地バンクに登録されていた住宅であること。
イ 補助事業者が、補助対象住宅について、住宅の改修等を行うことができる権限を有していること。
ウ 過去に補助対象住宅とされていないこと。
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助対象経費及び補助率等は、別表のとおりとする。
(1) 業者を利用して住宅の改修等を行う場合は、原則として、町内の施工業者(町内に事業所を有する法人又は住所を有する個人事業者)に行わせることとする。
(2) 補助対象経費は、住宅の改修にあっては50万円以上、家財道具の搬出等にあっては5万円以上であるものに限る。
(3) 補助事業に要する経費が、他の補助制度による補助金を受ける場合においては、当該他の補助制度の対象経費は、補助対象経費から控除する。
(交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは上島町移住者住宅改修支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象工事の着手前に町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 収支予算書(別紙2)
(3) 上島町移住者住宅改修支援事業費補助金の交付申請に係る世帯員の個人情報照会についての同意書(別紙3)又は納税証明書
(4) 上島町移住者住宅改修支援事業費補助金の交付申請に係る町内業者の個人情報照会についての同意書(別紙4)又は納税証明書
(5) 誓約書(別紙5)
(6) 賃貸借の空き家にあっては、所有者の施行承諾書(別紙6)
(7) 補助対象工事の見積書の写し
(8) 補助対象工事を行う部位を明記した図面の写し
(9) 補助対象工事着手前の写真
(10) 空き家の購入又は賃貸借に係る契約書の写し
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 補助事業の内容の変更
(2) 補助金の交付決定額が増額し、又は減額されることとなる変更
(補助事業の中止及び廃止承認申請)
第7条 交付決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ上島町移住者住宅改修支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助事業を完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、上島町移住者住宅改修支援事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事の領収書の写し
(2) 補助対象工事を行った部位を明記した図面の写し
(3) 補助対象工事完了後の写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条に規定した交付請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の交付の決定の前に、事業に着手したとき。
(5) この要綱又はこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。
(6) 事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(7) 事業の遂行ができないとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助事業者に対してその返還を命じるものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第12号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第13号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月10日告示第12号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率等 | ||
住宅の改修 | 木工事 | 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等 | 補助対象経費の2/3以内又は働き手世帯にあっては100万円、子育て世帯にあっては18歳未満の者1人につき100万円を支給(最大400万円)のいずれか低い額(1,000円未満の端数切捨て) |
屋根工事 | 屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 | ||
サッシ工事 | 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 | ||
建具工事 | 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等 | ||
内装工事 | 床、天井、壁等のクロス貼替え等 | ||
外装工事 | 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 | ||
塗装工事 | 屋根・外部鉄部塗替え等 | ||
左官タイル工事 | 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 | ||
給排水設備工事 | 給湯設備、浴室、洗面、トイレ、キッチン改修工事等 | ||
電気設備工事 | 老朽電気配線、コンセントの取替え等 | ||
エクステリア工事 | 住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等 | ||
省エネ設備工事 | 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) | ||
外構工事等 | 車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(住宅本体の改修と併せて行うものに限る。) | ||
家財道具の搬出等 | 入居又は住宅の改修のために不要な家財道具の搬出入、処分又は清掃 | 補助対象経費の2/3以内又は20万円のいずれか低い額(1,000円未満の端数切捨て) |