○上島町空き家・空き地情報バンク制度要綱

平成25年12月25日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上島町における空き家及び空き地(以下「空き家等」という。)の有効活用を通じて、上島町への定住促進による地域の活性化を図るため、上島町空き家・空き地情報バンク制度(次条第4号を除き、以下「空き家・空き地バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が住居等を目的として建築し、現に居住していない町内に存在する建築物(居住しなくなる予定のものを含む。)をいう。

(2) 空き地 居住を目的として建物を建築することができる「畑・田」以外の土地であって、現に使用していないもの(近く使用しなくなる予定のものを含む。)をいう。ただし、空き家及び宅地等に隣接し、空き家又は宅地等とともに登録する「畑・田」は、空き地に含むものとする。

(3) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。

(4) 上島町空き家・空き地情報バンク制度 空き家等の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、町内への定住等を目的として、空き家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、広く情報を提供するシステムをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家・空き地バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

(空き家等の登録の要件)

第4条 空き家・空き地バンクに登録することのできる空き家等は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 空き家にあっては、老朽、損傷等が著しいものでないこと。

(2) 登記済みの建物又は土地であり、登記名義人と所有者等が同一であること。

(3) 法律等による売買、賃貸等ができない規制が適用されていないこと。

(4) 宅地建物取引業者に当該空き家等の媒介又は代理を依頼している場合にあっては、空き家・空き地バンクへの登録によって当該業者との契約に違反するものでないこと。

(5) 空き家・空き地バンクへの登録の時点において、売買又は賃貸等が既に内定している空き家等でないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が空き家・空き地バンクへの登録を適当ではないと認める空き家等でないこと。

(空き家等の登録申込み等)

第5条 空き家・空き地バンクによる空き家等に関する登録を受けようとする所有者等は、上島町空き家・空き地情報バンク物件登録申込書(様式第1号)に上島町空き家・空き地情報バンク登録カード(様式第2号)及び上島町空き家・空き地情報バンク公開情報確認リスト(別紙1)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは、空き家・空き地バンク台帳に登録しなければならない。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、上島町空き家・空き地情報バンク登録完了書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家・空き地バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して空き家・空き地バンクによる登録を勧めることができる。

(空き家等に係る登録事項の変更の届出)

第6条 前条第3項の規定による登録完了の通知を受けた申込者(以下「空き家等登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに上島町空き家・空き地情報バンク登録変更届書(様式第4号)及び変更箇所を記載した上島町空き家・空き地情報バンク登録カードを町長に提出しなければならない。

(空き家・空き地バンクの登録の取消し)

第7条 町長は、次に掲げる場合は、空き家・空き地バンク台帳の登録を抹消するとともに、上島町空き家・空き地情報バンク登録抹消通知書(様式第5号)により当該空き家等登録者に通知するものとする。

(1) 空き家・空き地バンク台帳の登録抹消の申出があったとき。

(2) 登録の日から5年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りでない。

(3) 空き家・空き地バンクを通じて締結されようとする売買契約又は賃貸借契約が、3親等以内の親族又は相続関係を有するものとの間において締結されることが明らかになったとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

(利用登録)

第8条 利用希望者は、空き家・空き地バンク台帳の情報の提供を受けようとするときは、上島町空き家・空き地情報バンク利用登録申込書(様式第6号)により町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の規定による利用登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、利用希望者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めたときは、空き家・空き地バンク利用登録台帳に登録し、上島町空き家・空き地情報バンク利用登録完了書(様式第7号)により当該申込者に通知するものとする。

(1) 空き家等に定住して経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようとする者

(2) 空き家等に定住して上島町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活しようとする者

(3) その他町長が適当と認めた者

(利用登録に係る登録事項の変更の届出)

第9条 前条第2項の規定による登録完了の通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに上島町空き家・空き地情報バンク利用登録変更届書(様式第8号)及び変更後の上島町空き家・空き地情報バンク登録申込書を町長に提出しなければならない。

(利用登録者の登録抹消)

第10条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家・空き地バンク利用登録台帳の登録を抹消するとともに、上島町空き家・空き地情報バンク利用登録抹消通知書(様式第9号)により当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 申込み内容に虚偽があったとき。

(3) 空き家・空き地バンク利用登録台帳の登録抹消の申出があったとき。

(4) 利用登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りでない。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

(情報の提供等)

第11条 町長は、利用登録者から空き家・空き地バンク台帳に登録された情報の提供を求められた場合は、必要な範囲内で当該情報を提供するものとする。

2 町長は、前項の規定により情報を提供した場合は、当該情報の空き家等登録者にその旨を通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた空き家等登録者は、町長に情報の提供を受けた利用登録者への回答内容を報告するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年12月2日告示第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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上島町空き家・空き地情報バンク制度要綱

平成25年12月25日 告示第23号

(令和3年12月2日施行)