○上島町捕獲隊支援事業費補助金交付要綱
平成28年4月1日
訓令第13号
(目的)
第1条 有害鳥獣捕獲の担い手が減少傾向にある中、上島町の各捕獲隊(以下「捕獲隊」という。)の組織化を促進するとともに、捕獲技術の向上や計画的な捕獲の取組みを促進するため、上島町捕獲隊支援事業実施要領(平成28年4月1日訓令第14号)に基づき捕獲隊が行う上島町捕獲隊支援事業(以下「事業」という)に要する経費に対し、予算の範囲内で上島町捕獲隊支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
2 補助金の交付に関しては、上島町補助金等交付規則(平成16年10月1日規則第46号、以下「規則」という)に定めるもののほか、この要綱の定めるところに従わなければならない。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助対象経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 捕獲隊は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに通知するものとする。
(補助事業の中止及び廃止)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の遂行状況報告)
第7条 捕獲隊は、実施年度の12月31日現在における補助事業遂行状況について、実施年度の1月10日までに事業遂行状況報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(実績報告)
第8条 捕獲隊は補助事業完了後速やかに実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を捕獲隊に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による書類を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全額を概算払することがある。
2 捕獲隊は、概算払の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第7号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 捕獲隊がこの要綱に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 捕獲隊が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 捕獲隊が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 捕獲隊の実施が著しく不適当と認められるとき。
(財産の管理)
第14条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、上島町財務規則第190条第2項の規定する記録金額が50万円以上の物品は、重要物品とする。
2 愛媛県補助金交付規則22条第2項ただし書きに規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
3 補助事業者は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとする時はあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。
(関係書類の保管)
第15条 捕獲隊は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(書類の提出)
第16条 この要綱により町長に提出する書類は2部とし、農林水産課に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、平成30年3月31日限り、その効力を失う。
(この要綱の失効に伴う経過措置)
3 平成30年3月31日以前に交付決定された補助金については、前項の規定に関わらず同日後においても効力を有する。
附則(平成29年3月30日訓令第20号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
補助対象経費 | 補助率、補助上限額 | 重要な変更 |
1 捕獲隊等の組織化 | 事業の新設又は廃止 | |
1)狩猟免許・猟銃所持許可の取得及び更新等に係る手数料、猟友会費・保険料、交通費 | 10/10 | |
2)無線機、帽子、腕章、ベスト等有害鳥獣捕獲隊等の装備品に係る経費 3)表示板、ペンキその他知事が有害鳥獣捕獲に要する消耗品費として認めるもの ※留意事項 補助対象経費の算定にあっては、次の法令等を遵守したものであること。 ・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号) ・電波法(昭和25年法律131号) ・火薬類取締法(昭和25年法律149号) 2 捕獲技術の向上 1)講師謝金 2)射撃施設利用料等の捕獲技術向上のための射撃教習、実地講習等に係る経費 3 計画的な捕獲の促進 1)予察捕獲計画策定に係る会議費等 2)学識経験者等への謝金、旅費等 | 補助対象経費の欄に掲げる1、2及び3の事業合計での町補助金の増減を伴う事業の変更 |