○上島町捕獲隊支援事業実施要領
平成28年4月1日
訓令第14号
(目的)
第1条 有害鳥獣捕獲を担っている狩猟者の有害鳥獣捕獲を効果的に進めるため、上島町の各捕獲隊(以下「捕獲隊」という。)の組織化を促進し、捕獲技術の向上や計画的な捕獲の取組みを支援することにより、有害鳥獣による農林作物等被害の軽減を図る。
(事業の実施)
第2条 事業主体は上島町内の捕獲隊とする。
(事業の内容)
第3条 捕獲隊が、効果的かつ計画的な有害鳥獣の捕獲を推進するため、組織的な捕獲の実施や予察捕獲導入による計画的な捕獲を実施するのに必要な次の経費に対して補助する。
(1) 捕獲隊等の組織化
ア 狩猟免許の取得又は更新に関すること。
イ 組織活動に必要な装備品の整備に関すること。
ウ 有害鳥獣捕獲に要する消耗品の整備に関すること。
(2) 捕獲技術の向上のための射撃教習、技能講習等に関すること。
(3) 計画的な捕獲の促進に資するため、予察捕獲計画を策定するに当たっての学識経験者等による調査・検討に関すること。
(事業実施要件)
第4条 事業実施する捕獲隊は、下記の要件を満たしていること。
(1) 規約・定款など組織に関する定めを有していること。
(2) 会計口座を有しており、収支等の会計が明確に記録されていること。
(3) 活動に関する記録が整備されていること。
(推進体制)
第5条 本事業の円滑な実施を図るため、関係機関・団体等と協力して事業の適切かつ効率的な実施に努めるものとする。
(実施計画の作成)
第6条 この事業を実施するときは、実施計画承認申請書(様式第1号)を作成し、町長に提出するものとする。
(実施計画の承認)
第7条 町長は、前項に規定する実施計画承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは承認を行うものとする。
(1) 事業の新設又は廃止
(2) 町補助金の30%を超える増減
(町の助成)
第9条 町長は、この要領に基づいて実施する事業に対し、予算の範囲内において助成するものとする。
(書類の提出)
第10条 書類の提出先は、農林水産課とする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要領は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要領は、平成30年3月31日限り、その効力を失う。
3 平成30年3月31日以前に交付決定された補助金については、前項の規定に関わらず、同日後においても、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月30日訓令第19号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。