○上島町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成28年4月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づく上島町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 実施隊は、上島町全域における有害鳥獣の駆除を基本とし、上島町の農業活性化及び農業所得の向上を図るとともに、町民の身体、生命及び財産に係る被害を防止することを目的とする。
(職務)
第3条 実施隊は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 上島町鳥獣被害防止計画により町長が指示する鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等
(2) 町長の要請に基づく鳥獣による人畜被害に対する緊急被害対応
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(隊員及び定数)
第4条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。
2 実施隊は、隊員100名以内をもって組織する。
3 隊員は、次に掲げる者のうちから鳥獣害対策を所管する課による審査の上、町長が委嘱する。
(1) 町職員
ア 銃猟又はわな猟の狩猟免許を所持し、実務経験を有する者
イ 対象鳥獣の捕獲等を適切かつ効率的に行うことができる者
ウ 心身ともに健常で職務の遂行に支障がない者
エ 他の隊員と協力して目的達成のために活動ができる者
オ 前年度に活動実績がある者
カ 町の指示に従うことができる者
キ 地区の鳥獣被害防止に計画的に取り組むことができる者
4 前項第2号に掲げる隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職の職員とする。
(隊員の任期)
第5条 隊員の任期は、委嘱された日から1年とする。
2 隊員は、再任されることができる。
(隊長及び副隊長)
第6条 実施隊に隊長を置き、隊長は、鳥獣害対策を所管する課の長をもって充てる。
2 実施隊に副隊長を置き、隊長の指名により定める。
3 隊長は、実施隊の業務を総括し、実施隊を代表する。
4 副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
(報告)
第7条 隊員は、その職務に従事したときは、当該職務の実施状況について、町長が別に定める日までに上島町鳥獣被害対策実施隊活動報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 前条に規定する活動報告書により、職務に従事したと認められる隊員には、報酬及び費用弁償を支給する。
2 前項に規定する報酬及び費用弁償の支給方法は、上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例(平成16年上島町条例第40号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第9条 町長は、第4条第3項第2号に規定する隊員が第3条に掲げる職務を遂行中に災害を受けたときは、上島町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年上島町条例第38号)に基づき、当該災害に対する補償を行うものとする。ただし、隊員に故意又は重大な過失があったときは、町長は隊員に対して求償することができる。
(解任)
第10条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 自己の都合により退任を申し出たとき。
(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)のほか、関係法令に違反したとき。
(3) 第4条第3項第2号に規定する要件に該当しなくなったとき。
(4) 委嘱隊員としてふさわしくない行為があったとき。
(5) 捕獲実績が不良であり、又は適格性が欠如していると認められるとき。
(6) 実施隊の運営を阻害する行為があったと認められるとき。
(7) 正当な理由なく対象鳥獣の捕獲等に従事しないと認められるとき。
(8) 町長が必要と認めるとき。
(対象鳥獣捕獲員)
第11条 法第9条第7項の規定により、実施隊に対象鳥獣捕獲員を置く。
(1) 一般社団法人大日本猟友会の共済事業の被保険者
(2) 損害保険会社の損害保険契約の被保険者
3 町長は、対象鳥獣捕獲員の狩猟免許が取り消されたとき、又は正当な理由なく町長が指示した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められるときは、その任を解くことができる。
(庶務)
第12条 実施隊の庶務は、鳥獣害対策を所管する課において処理する。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第19号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。