○上島町魚島港務所設置条例施行規則
平成27年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町魚島港務所設置条例(平成26年上島町条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請者の資格)
第3条 港務所の使用許可を申請することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 上島町に住所を有する者
(2) 上島町に事業所又は営業所を有する者
(許可書の交付)
第4条 町長は、港務所の使用を許可する場合は、許可申請をした者に対し、許可条件を付して許可書(様式第2号)を交付する。
(1) 待合所 午前6時から午後10時まで又は港務所の所属する港湾へ寄港する旅客船の運航時間内
(2) 事務室 午前6時から午後10時まで又は港務所の所属する港湾へ寄港する旅客船の運航時間内
(使用料の納付)
第7条 港務所の事務室の使用料は、使用した月の翌月の10日までに納付するものとする。
(使用料の日割計算)
第8条 条例第10条に規定する使用料で、事務室の許可日数がその月の1箇月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。
(使用者の負担)
第9条 使用者は、使用料のほか、次の経費を負担しなければならない。
(1) 第13条第2項の規定により施設を原状に復する経費
(2) 前号に掲げるもののほか、許可条件に示す経費
(利用者及び使用者の制限行為)
第10条 利用者及び使用者は、条例に規定するもののほか、港務所において次の行為をしてはならない。
(1) 自らが公の秩序及び善良な風俗を乱すこと又はこれらの行為をする者を港務所へ入れること。
(2) 他人に迷惑及び危害を及ぼす行為又はこれらの物品の搬入及び携帯をすること。
(3) 許可を受けることなく壁、柱、窓等にはり紙、懸垂幕、看板等を掲示し、又は設置すること。ただし、使用者が許可を受けた行為を除く。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認める行為
(損害賠償)
第11条 利用者及び使用者は、港務所の施設、設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(使用期間等の更新及び変更)
第12条 使用者が使用期間等を更新し、又は変更しようとするときは、港務所使用更新・変更届(様式第4号)を更新し、又は変更しようとする日前2箇月までに町長に提出し、許可を受けなければならない。
(施設の返還)
第13条 使用者は、施設の返還をしようとするときは、返還の日前2箇月までに港務所施設返還届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 使用者は、返還の日までに施設を原状に復さなければならない。条例第8条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年3月31日から施行する。