○上島町魚島港務所設置条例
平成26年10月1日
条例第61号
(設置)
第1条 町民及び旅行者の利便を図り、併せて観光産業の発展に寄与するため、上島町魚島港務所(以下「港務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 港務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上島町魚島港務所
(2) 位置 上島町魚島一番耕地1362番地1
(1) 一般施設 待合所及び公衆便所をいう。
(2) 特殊施設 事務室をいう。
(3) 附属施設 屋外施設をいう。
(4) 利用 港務所を旅行、通勤等又は単なる往来のために一時的に利用することをいう。
(5) 使用 港務所を利用以外の目的のために一時的かつ長期的に使用することをいう。
(6) 利用者 利用する者をいう。
(7) 使用者 使用の許可を受けた者をいう。
(管理)
第4条 港務所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。
(利用者等の留意事項)
第5条 利用者及び使用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な利用者及び使用者としての注意をもって利用し、かつ、使用しなければならない。
(使用の許可)
第6条 港務所を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 町長は、施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用の許可の申請に不正があったとき。
(2) 使用者が、指定の期限内に使用料を納付しなかったとき。
(3) 公益上その他町長が必要と認めたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、許可目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、転貸し、若しくは担保に供することができない。
(使用料)
第10条 使用料は、別表に定めるところによる。
(使用料の減免)
第11条 町長は、公益上その他特別な事由のため必要と認めるとき、又は使用者の責めによらない事由により港務所を使用することができないときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第3号で平成27年3月31日から施行)
附則(令和元年8月7日条例第40号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
施設名 | 使用料 |
事務所 | 24,400円 |