○上島町お試し就業研修事業実施要綱
平成26年5月30日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、本町において新たに農漁業を営もうとする者が、一定期間の研修を通じて本町における農漁業及び島暮らしについて理解を深めることにより、農漁業の担い手としての就業意欲の高揚を図ることを目的とする。
(対象者及び受入れ農漁家)
第2条 上島町お試し就業研修事業の対象者は、本町に転入し、居住する意思のある者で、新たに農漁業を営もうとするおおむね50歳以下のものとする。ただし、町長が特に認めた者は、対象者とすることができる。
2 受入れ農漁家は、十分な農漁業の知識及び技術を備えた中核農家又は中核漁家とする。
3 前項の規定による認定審査の基準は、次のとおりとする。
(1) 農漁業の就業に対し、十分な意欲と熱意を持っていること。
(2) 心身共に健康であること。
(3) 受入れ農漁家において十分な研修成果が見込まれること。
(4) 将来的な独立自営が期待されること。
(研修内容)
第4条 お試し就業研修を認定された者(以下「認定者」という。)は、次の研修を行う。
(1) 中核農家又は中核漁家での作業実習
(2) 農林水産業関係の試験研究機関及び指導機関での作業実習
2 前項に規定する研修内容は、認定者が希望する事業種目及び経験の有無等に応じ、町と協議の上、決定する。
(研修期間)
第5条 お試し就業研修の日数は、延べ20日間とし、期間は1年以内とする。
(研修費の支給)
第6条 町長は、認定者に対し、研修費として日額5,000円を支給する。
(研修の中止)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、お試し就業研修を中止することができる。
(1) 認定者の受入れ農漁家から辞退の申出があったとき。
(2) 認定者が社会人としての自覚や責任に著しく欠けると認められるとき。
(3) 認定者が自己の都合で研修を途中で中止したとき。
(4) 前3号に定める場合のほか、町長がお試し就業研修を中止することが適当と認めたとき。
(意見聴取)
第10条 町長は、認定者が引き続き上島町農林漁業インターン事業実施要綱(平成16年上島町告示第7号)第3条第3項の規定によるインターンの認定申請をしたときは、その審査に当たって認定者の受入れ農漁家に対し、意見を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。