○上島町農林漁業インターン事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、新たに農林漁業を営もうとする者をインターンとして認定し、経営に必要な技術習得を支援することにより、農林漁業の担い手の確保を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 インターンの対象者は、本町に転入し、7年以上継続して居住する意思のある者で、新たに農林漁業を営もうとするおおむね50歳以下の者とする。ただし、町長が特に認めた者は、対象者とすることができる。

(インターンの認定)

第3条 インターンの認定を適正に行うため、上島町農林漁業インターン認定委員会(以下「認定委員会」という。)を設置する。

2 認定委員会は、東予地方局産業経済部今治支局地域農業育成室しまなみ農業指導班長、越智今治農業協同組合弓削支店長、越智今治農業協同組合岩城支店長、愛媛県漁業協同組合弓削支所運営委員長、愛媛県漁業協同組合岩城生名支所運営委員長、愛媛県漁業協同組合魚島支所運営委員長、上島町農業委員会会長、副町長、産業建設部長、農業、林業及び水産業に関することを所管する課の長で構成し、副町長をもって委員長に充てる。ただし、副町長に事故があるときは、副町長があらかじめ指定した委員を委員長に充てる。

3 インターンの認定を受けようとする者は、農林漁業インターン認定申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書を受理したときは、別に定めた認定審査基準を基に認定委員会に諮り、インターンに認定すべきと認めたときは、認定書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

5 認定委員会は、農林業、漁業の別に、関係する委員により審議するものとする。

(研修内容)

第4条 インターンに認定された者は、次の研修を行う。

(1) 中核農家又は中核漁家での作業実習

(2) 農林水産業関係の試験研究機関及び指導機関での作業実習

(3) 前2号に掲げるもののほか、農林漁業の経営に必要な技術習得研修

2 前項の研修内容は、インターンに認定された者が希望する事業種目及び経験の有無等に応じ、町と協議の上、決定する。

(認定期間)

第5条 インターンとしての認定期間は、2年以内とする。

(研修費の支給)

第6条 町長は、インターンに認定された者に対し、研修費として、月額10万円を限度として、認定月の翌月分より支給する。

2 支給額について、夫婦でインターンに認定された者に対しては、月額15万円を限度とする。

3 前項の研修費は、町が負担する。

(研修費の支給日)

第7条 前条の研修費は、毎月10日に支給する。

2 前項の支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(研修報告)

第8条 インターンとして研修を受ける者は、毎日の研修成果をインターン研修日誌(様式第4号)に記し、毎月町長に提出しなければならない。又、研修終了後、速やかにインターン事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(認定の取消し)

第9条 町長は、インターンに認定された者が次に該当するときは、第3条第1項に規定する認定委員会に諮り、認定を取り消すことができる。

(1) 誓約書に反する行為を繰り返し行ったとき。

(2) インターンとしての自覚や社会人としての責任に著しく欠けると認められるとき。

(3) 自己の都合で研修を途中で中止したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認定を取り消すことが適当と認めたとき。

(研修費の返還)

第10条 町長は、前条によりインターンの認定を取り消したときは、支給した研修費の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(自立支援)

第11条 町長は、インターンに認定された者が研修を終了し、自立しようとするときは、制度資金のあっせんのほか、必要に応じて支援を行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の岩城村農林漁業インターン事業実施要綱(平成12年岩城村要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日告示第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月1日訓令第2号)

この要綱は、平成20年2月1日から施行する。

(平成23年9月30日告示第12号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年6月21日告示第11―2号)

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年7月29日告示第11―2号)

この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年6月1日告示第10―2号)

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

(平成29年3月30日告示第11号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月21日告示第10―2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年5月21日告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第18―3号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日告示第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別記(第3条・第10条関係)

上島町農林漁業インターン認定審査基準(第3条第4項関係)

1 農林漁業の経営に対し、十分な意欲と熱意を持っていること。

2 心身ともに健康であること。

3 認定を受けた日から3箇月以内に町内に定住することが確実に見込まれること。

4 研修期間中は、受入れ母体の指示に従い、十分な研修成果があげられると見込まれること。

5 研修終了後、次の条件を厳守すると認められること。

(1) 農林漁業の担い手として、研修終了後は、5年以上町内に定住すること。

(2) 農業の担い手となる場合は、購入又は賃貸借等の方法により町内で農地を耕作すること。また、漁業の担い手となる場合は、漁船を所有し、年間90日以上漁業に従事すること。

(3) 農林漁家として、常に自立促進に努めること。

(4) 町や受入れ団体等が主催する地域及び農林水産業の活性化を目的とする事業に積極的に参加し、協力すること。

上島町農林漁業インターン事業研修費返還基準(第10条関係)

1 研修期間中、自己の都合により研修を途中で辞めた場合は、支給された研修費の全額を返還する。ただし、病気、けが等の理由により研修を続行することができなくなった場合は、返還を要しない。

2 認定を取り消された場合は、支給された研修費の全額を返還する。

3 研修終了後、3年以内に町外へ転出又は農林水産業に従事しなくなった場合は、研修費の半額を返還する。ただし、病気、けが等の理由により農林水産業に従事できなくなった場合は、返還を要しない。

4 その他町長が返還を求めることが適当と認めた場合は、研修費の全額又は一部を返還する。

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上島町農林漁業インターン事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第7号

(令和4年9月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 告示第7号
平成19年3月29日 告示第2号
平成20年2月1日 訓令第2号
平成23年9月30日 告示第12号
平成24年6月21日 告示第11号の2
平成26年7月29日 告示第11号の2
平成27年6月1日 告示第10号の2
平成29年3月30日 告示第11号
平成30年6月21日 告示第10号の2
令和2年5月21日 告示第16号
令和3年4月1日 告示第16号
令和4年3月31日 告示第18号の3
令和4年9月13日 告示第42号