○上島町空き家活用事業補助金交付要綱

平成26年5月30日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、定住促進による人口増加と地域産業の活性化を図るため、空き家所有者等が行う家屋の改修工事、家財道具等の処分、所有権移転登記の手続及び引っ越しに要する経費に対し、予算の範囲内において交付する上島町空き家活用事業補助金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 10年以上にわたる居住を前提として、町の住民基本台帳に登録(以下「住民登録」という。)され、かつ、生活の本拠があることをいう。

(2) 空き家 個人が居住を目的として町内に所有し、現在居住していない、又は近く居住しなくなる予定の家屋をいう。

(3) 空き家所有者等 次条第1項各号に掲げる者をいう。

(4) 空き家バンク 上島町空き家情報バンク制度要綱(平成25年上島町告示第23号)に基づき登録された家屋をいう。

(5) 新婚世帯 第7条の規定による申請の日現在において、夫婦のいずれか一方が45歳未満である婚姻後5年を経過していない世帯(再婚を含む。)で、かつ、町内に定住する意思を有する世帯をいう。

(6) 子育て世帯 子ども(出生の日から満18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある子)を扶養している世帯で、かつ、町内に定住する意思を有する世帯をいう。

(7) 移住者 第7条の規定による申請の日現在において、町外から町内に住民票を異動して5年を経過していない者(県内の高等学校、大学、高等専門学校等への就学、所属企業等の業務命令に基づく転勤、所属企業と関連のある企業等への赴任等の定住が見込まれない理由によるものは除く。)又は家屋の改修等が完了した日から起算して、2箇月以内に町外から町内に住民票を異動できる者かつ町内に定住する意思を有する者をいう。

(補助金の交付対象者等)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、次条に掲げる工事と第4条の2に掲げる家財道具等の処分を行い、空き家を売買又は賃貸借する場合は、当事者間において相続関係にある者を除く。

(1) 空き家バンクに賃貸、売買を目的として空き家を登録した者

(2) 空き家バンクに登録された空き家を定住の目的で賃借する者

(3) 空き家バンクに登録された空き家を定住の目的で購入する者

(4) 所有権移転登記の手続完了後に、当該家屋を空き家バンクに登録する者

2 補助金の交付を受けようとする者又はその者と同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。以下同じ。)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者でなければならない。

3 補助金の交付は、1家屋につき1回とする。ただし、次条に掲げる工事と第4条の2に掲げる家財道具等の処分、第4条の3に掲げる所有権移転登記の手続又は第4条の4に掲げる引っ越しを別に実施する場合は、この限りでない。

4 補助金の交付を受けようとする者は、国又は地方公共団体による空き家の工事、家財道具等の処分、所有権移転登記の手続及び引っ越しに係る他の補助(当該補助の対象となる費用の部分に限る。)を受けていない者でなければならない。

(補助対象工事)

第4条 空き家の改修において補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、所有者の承諾を得て行う次の各号のいずれかに該当する工事とする。

(1) 台所、浴室、便所、洗面所等の水回りの工事

(2) 内装、屋根、外壁及び電気配線の工事

2 補助対象工事は、町内に事務所又は事業所を有する者が施工した工事とする。

(家財道具等の処分)

第4条の2 空き家バンクに登録された空き家において、入居又は住宅の改修のために不用な家財道具等の処分(以下「家財道具等の処分」という。)について、補助対象となる経費(次項において「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当する経費とする。

(1) 所有者の承諾を得て行った家財道具等の処分費(家電リサイクル券の購入費等は除く。)

(2) 家財道具等の処分について、業者等へ委託した場合にあっては、その委託費

2 補助対象経費は、家財道具等の処分について業者に委託する場合においては、町内に事務所又は事業所を有するものが実施した経費とする。

3 家財道具等の処分にあっては、その処分費の総額が1万円以上であるものに限る。

(所有権移転登記の申請手続)

第4条の3 空き家バンクへの登録を予定された空き家等において、売買又は売買及び賃貸を目的として空き家バンクに登録するために行う所有権移転登記の申請手続(以下「所有権移転登記の申請手続」という。)について、補助対象となる経費(第10条第3項第2号において「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 戸籍等の書類の取寄せ及び閲覧に要する費用

(2) 登記事項証明書の取得費用及び登録免許税

(3) 司法書士等への報酬

(4) 所有権移転協議書及び売買契約書の作成に係る諸経費

(引っ越し)

第4条の4 空き家バンクに登録された空き家への引っ越しにおいて、補助金の交付対象となる引っ越し(以下「引っ越し」という。)について、補助対象となる経費(第10条第4項第1号において「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 引越業者又は運送業者(運輸支局長に対し貨物軽自動車運送事業の届出をした者又は一般貨物自動車運送事業について運輸局長の許可を受けた者をいう。)へ支払った引っ越し費用で、基準運賃、料金、実費及び附帯サービス料

(2) 自家用自動車の有償貸渡業者(以下「レンタカー業者」という。)に支払った費用で、当該引っ越し際にレンタカー業者から借り受けた自家用自動車(以下「レンタカー」という。)又は自己の自家用自動車等を使用し、利用した有料道路利用料及び当該引っ越しの際にレンタカーで使用した燃料費で、前住所地から登録物件の住所地への移動に当たり、経済的かつ合理的な区間の移動とみなすことができるもの

(3) その他引っ越しに係る実費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表のとおりとする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(遵守事項)

第6条 補助金の交付を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 空き家を賃貸借するとして補助対象工事及び家財道具等の処分を行った空き家所有者等は、5年以上賃貸住宅として使用すること。ただし、当該家屋を定住希望者に売却する場合は、この限りでない。

(2) 空き家を購入して補助対象工事及び家財道具等の処分を行った空き家所有者等は、5年以上自己の居住用として使用すること。

(3) 空き家を空き家バンクに登録するとして所有権移転登記の申請手続を行った者は、5年以上空き家情報バンク台帳に登録すること。ただし、当該家屋を定住希望者に賃貸借し、又は売却する場合は、この限りでない。

(4) 空き家を賃貸し、又は購入して引っ越しを行った者は、5年以上自己の居住用として使用すること。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、補助対象工事の着手前に上島町空き家活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別紙1)

(2) 収支予算書

(3) 世帯員の個人情報照会についての同意書(別紙2)又は納税証明書

(4) 町内業者の個人情報照会についての同意書(別紙3)又は納税証明書

(5) 誓約書(別紙4)

(6) 賃貸借の空き家にあっては、所有者の承諾書(様式第6号)の写し

(7) 補助対象工事の見積書の写し

(8) 補助対象工事を行う部位を明記した図面の写し

(9) 補助対象工事着手前の写真

(10) 空き家の購入又は賃貸借に係る契約書の写し

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 交付申請者は、家財道具等の処分の着手前に上島町空き家活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 世帯員の個人情報照会についての同意書(別紙2)又は納税証明書

(3) 町内業者の個人情報照会についての同意書(別紙3)又は納税証明書

(4) 誓約書(別紙4)

(5) 賃貸借の空き家にあっては、所有者の承諾書(様式第6号)の写し

(6) 家財道具等の処分費の見積書の写し

(7) 家財道具等の処分着手前の写真

(8) 空き家の購入又は賃貸借に係る契約書の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 交付申請者は、所有権移転登記の申請手続の着手前に上島町空き家活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 世帯員の個人情報照会についての同意書(別紙2)又は納税証明書

(3) 交付申請者の住民票の写し

(4) 誓約書(別紙4)

(5) 所有権移転登記手続に係る事業計画書(別紙5)

(6) 空き家及びその敷地の登記事項証明書の写し又は登記情報の照会

(7) 所有権移転登記の申請手続費の見積書の写し

(8) 空き家の位置図及び空き家の様子が分かる写真

4 交付申請者は、引っ越しの着手前に上島町空き家活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 世帯員の個人情報照会についての同意書(別紙2)又は納税証明書

(3) 誓約書(別紙4)

(4) 引っ越しに係る経費の見積書の写し

(5) 空き家の購入又は賃貸借に係る契約書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による交付申請の内容を審査し補助金の交付が適当と認めたときは、交付申請者に対し上島町空き家活用事業補助金交付決定書(様式第2号)を交付するものとする。

(変更申請等)

第9条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定後にその内容等を変更し、又は当該交付決定を取り下げようとするときは、上島町空き家活用事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに上島町空き家活用事業実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象工事の領収書の写し

(2) 補助対象工事を行った部位を明記した図面の写し

(3) 補助対象工事完了後の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 交付決定者は、家財道具等の処分が完了したときは、速やかに上島町空き家活用事業実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 家財道具等の処分費の領収書の写し

(2) 家財道具等の処分完了後の写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 交付決定者は、所有権移転登記の申請手続が完了したときは、速やかに空き家バンクに物件の登録申込みを行い、上島町空き家活用事業実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 空き家及びその敷地の登記事項証明書の写し

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) 空き家情報バンク登録申込書の写し

4 交付決定者は、引っ越しが完了したときは、速やかに上島町空き家活用事業実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書の写し

(2) 空き家に転居した後の住民票の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の請求)

第11条 交付決定者は、上島町空き家活用事業補助金交付請求書(様式第5号)前条の規定による実績報告時に町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定者に対し、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくはその一部を返還させることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 第6条の規定に違反したとき。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

(令和元年12月12日告示第11号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第33号)

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

(令和6年2月1日告示第2号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

申請者区分

補助率

補助金上限額

備考

新婚世帯又は子育て世帯(移住者)

対象経費の1/2

1,000,000円

改修工事に係る経費

上記以外の世帯(移住者)

対象経費の1/2

500,000円

改修工事に係る経費

新婚世帯又は子育て世帯

対象経費の1/2

750,000円

改修工事に係る経費

上記以外の世帯

対象経費の1/2

300,000円

改修工事に係る経費

全ての世帯

対象経費の1/2

100,000円

家財道具等の処分に係る経費

全ての世帯

対象経費の1/2

100,000円

所有権移転登記の申請手続に係る経費

全ての世帯

対象経費の1/2

100,000円

引っ越しに係る経費

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上島町空き家活用事業補助金交付要綱

平成26年5月30日 告示第5号

(令和6年4月1日施行)