○上島町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成26年3月11日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次の各号に掲げる者が選任されているときは、それぞれ当該各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「法施行規則」という。)第19条第1項第1号へに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等(以下「登録申請者」という。)は、別に定める申請書に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、自ら町長に登録を申請しなければならない。

2 前項の場合において、登録申請書に押印する登録申請者に係る印鑑は、上島町印鑑条例(平成16年上島町条例第14号)の定めるところにより登録されている登録申請者の個人の印鑑(登録申請者が町内に住所を有しない場合にあっては、当該登録申請者の住所地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に登録されている印鑑。以下「登録個人印鑑」という。)とする。

3 登録申請者が町内に住所を有しないときは、当該登録申請者は、第1項に規定するもののほか、その住所地の市町村の長が作成した登録個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録)

第4条 町長は、前条第1項の規定により登録申請者から認可地縁団体印鑑の登録申請があったときは、登録申請書の記載事項及び印影と当該認可地縁団体につき法施行規則第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに登録個人印鑑に係る印鑑登録原票(登録申請者が町内に住所を有しない場合にあっては、前条第3項に規定する印鑑登録証明書)の記載事項及び印影を照合するほか、前条第1項に規定する申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、適当と認められるときは、当該認可地縁団体印鑑を登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、当該認可地縁団体につき1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として町長が適当でないと認めるもの

(登録原票)

第6条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 登録の届出年月日

2 町長は、前項各号に掲げる事項のほか、登録原票に認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要と認める事項を登録することができる。

(登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を受けようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した別に定める申請書により自ら町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、別に定める申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と登録原票に登録された印影とを照合し、適当と認めたときは、当該申請者に登録証明書を交付するものとする。

(登録証明書の記載事項等)

第8条 登録証明書は、登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 代表者等に係る登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 町長が登録証明書を作成する場合には、印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。

3 町長は、登録証明書を交付する場合には、その末尾に登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(登録の廃止)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときには、別に定める申請書に登録している認可地縁団体印鑑を押印して、自ら町長に申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、登録されている認可地縁団体印鑑を亡失したときには、前項の申請書に登録個人印鑑を押印し、登録個人印鑑に係る印鑑証明書を添えて、直ちに町長に当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、法第260条の2第11項の規定により登録原票の登録事項に係る変更の届出(認可地縁団体印鑑の登録抹消に係るものを除く。)があったときは、職権によりこれを修正するものとする。

(登録の抹消)

第11条 町長は、次に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として登録していることが適当でないと認められた場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じた場合

2 前項の場合において、町長は、同項第3号又は第4号に掲げる事由により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等にその旨を通知するものとする。

3 町長は、認可地縁団体の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請)

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項の規定により代理人の告示が行われている認可地縁団体にあっては、当該代理人は、委任の旨を証する書面を添えてこの条例の規定に基づく申請をすることができる。この場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等の代理人」と、第7条第1項及び第9条中「認可地縁団体の登録を受けている代表者等」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の代理人」と読み替えて適用するものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 町長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を、閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(手数料)

第15条 認可地縁団体印鑑の登録及び認可地縁団体印鑑登録証明書の手数料は、上島町手数料徴収条例(平成16年上島町条例第58号)の規定する印鑑に関するものに係る手数料の額とする。

(上島町行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定により町長が行う認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、上島町行政手続条例(平成16年上島町条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

上島町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成26年3月11日 条例第42号

(平成26年4月1日施行)