○上島町手数料徴収条例

平成16年10月1日

条例第58号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(3) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)に係る手数料 戸籍電子証明書提供用識別符号 1件につき 400円

(8) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)に係る手数料 除籍電子証明書提供用識別符号 1件につき 700円

(9) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく許可に関する事務

 火薬類の譲渡しの許可手数料 1,200円

 火薬類の譲受けの許可

(ア) 火工品のみについての許可手数料 2,400円

(イ) 火工品以外の許可

a 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合の許可手数料 3,500円

b 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラムを超える場合の許可手数料 6,900円

(10) 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火についての許可手数料 7,900円

(11) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(12) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料1頭につき 550円

(13) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(14) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(15) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円

(16) 身分に関する証明手数料 1枚につき 300円

(17) 住所、居所に関する証明手数料 1枚につき 300円

(18) 土地建物に関する証明手数料 1枚につき 300円

(19) 諸税及び公課に関する証明手数料 1枚につき 300円

(20) 公簿書類図面の写しに関する証明手数料 1枚につき 300円

(21) 戸籍の附票の写しに係る手数料 1件につき 300円

(22) 印鑑登録の証明手数料 1枚につき 300円

(23) 印鑑登録証の交付手数料 1枚につき 300円

(24) その他の証明手数料 1枚につき 300円

(25) 住民票の写し手数料 1通につき 300円

(26) 住民票閲覧手数料 1件につき 300円。住民票の閲覧は1世帯を1件とする。

(27) 公簿書類図面の閲覧手数料 1種につき 300円

(28) 削除

(29) 特定家庭用機器再商品収集運搬処理手数料 次のとおり

地区

金額

上島町

テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、エアコン各1台につき

直接搬入 2,800円

収集による搬入 3,300円

(30) 営業又は職業に関する証明手数料 証明事項1件につき 300円

(31) 公権又は能力に関する証明手数料 証明事項1件につき 300円

(32) 身代限り家資分散破産に関する証明手数料 証明事項1件につき 300円

(33) 屋外広告物の許可手数料 別表のとおり

(34) 行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類(以下「対象書面等」という。)の写し手数料 次のとおり

事務

金額

行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類(以下「対象書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒で複写した場合 1面につき 10円

カラーで複写した場合 1面につき 20円

行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(以下「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

白黒で出力した場合 1面につき 10円

カラーで出力した場合 1面につき 20円

情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付

用紙の片面に複写し、又は出力する場合 1面につき 10円

(35) 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料(以下「対象主張書面等」という。)の写し手数料 次のとおり

事務

金額

行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料(以下「対象主張書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒で複写した場合 1面につき 10円

カラーで複写した場合 1面につき 20円

行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録(以下「第78条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

白黒で出力した場合 1面につき 10円

カラーで出力した場合 1面につき 20円

情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は第78条対象電磁的記録を出力したものの交付

用紙の片面に複写し、又は出力する場合 1面につき 10円

2 前項各号に掲げる手数料のうち、証明手数料については、同一証明事項にして数名分を一括して証明書を作成する場合は、1人毎に1件とする。

3 第1項各号に掲げる手数料のうち、証明手数料については、2件以上併せて1通の証明書を作成する場合は、1件に対し全額を徴収し、1件増すごとにその半額を徴収する。

(徴収の時期)

第3条 手数料徴収の時期は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、それぞれ申請の際に徴収する。

(手数料の還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。

(徴収除外)

第5条 町に対する事務については、手数料を徴収しない。

(郵送料の送付)

第6条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(手数料の減免)

第7条 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校において、学術研究又は教材のため鳥獣を飼養する者に対しては、第2条第1項第13号の規定にかかわらずその手数料を免除する。

2 次のものに対しては、手数料を免除することができる。

(1) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの

(2) 官公庁の請求にかかるもの

(3) 本町住民で官公費扶助を受けている者

(4) 貧困のため手数料(第2条第1項第34号及び同条第1項第35号に掲げる手数料を除く。)を納付する資力がないと認めたもの

(5) 不時災害のため証明書・謄本・抄本・閲覧を要する者

3 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされている者については、手数料を徴収しない。

第7条の2 次の各号に掲げる手数料については、当該各号に定めるものは、行政不服審査法第38条第1項又は同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 第2条第1項第34号に掲げる手数料 審理員(行政不服審査法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)

(2) 第2条第1項第35号に掲げる手数料 行政不服審査会

2 前項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、同項の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は行政不服審査会に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(盲導犬に係る手数料の免除)

第8条 町長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る第2条第1項第11号から第14号までに定める手数料を免除することができる。

(過料)

第9条 詐欺その他の不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町手数料徴収条例(平成12年弓削町条例第13号)、生名村手数料徴収条例(平成12年生名村条例第10号)、岩城村手数料徴収条例(平成12年岩城村条例第1号)又は魚島村手数料徴収条例(平成12年魚島村条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年3月18日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第42号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年11月16日条例第28号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第25号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条第1項第26号の改正規定(同号アに係る部分に限る。)は番号法の施行の日(平成27年10月5日)から、第2条第3項の規定及び附則第4項の改正規定は公布の日から施行する。

(平成28年3月9日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月18日条例第13号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年12月13日条例第31号)

この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

単位

手数料

1 はり紙

100枚

240円

2 はり札

1枚

50円

3 立看板

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

70円

(2) 表示面積が1平方メートル以上のもの

1個

120円

4 建物その他の工作物等の壁面を利用する広告物等

(1) 塗装

ア 表示面積が5平方メートル未満のもの

1個

120円

イ 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

240円

ウ 表示面積が10平方メートル以上のもの

1個

600円

(2) 塗装以外のもの

ア 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

イ 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

ウ 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

エ 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

オ 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

カ 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

5 建物の屋上を利用する広告物等

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

6 建物その他の工作物等の壁面から突き出した広告物等

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

7 野立広告物

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

8 電柱等を利用する広告物等

(1) 電柱等に巻き付けて取り付ける広告物等

1枚

120円

(2) 電柱等に突き出して取り付ける広告物等

1個

240円

9 停留所標識を利用する広告物等

1個

120円

10 消火栓標識を利用する広告物等

1個

240円

11 広告幕

1枚

480円

12 旗及びのぼり

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

70円

(2) 表示面積が1平方メートル以上のもの

1個

120円

13 アドバルーン

1個

480円

14 広告アーチ

(1) 設置期間が1箇月未満のもの

1基

1,800円

(2) 設置期間が1箇月以上のもの

1基

3,600円

15 照明装置を使用する広告物等

(1) 表示面積が3平方メートル未満のもの

1個

1,200円

(2) 表示面積が3平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

2,400円

(3) 表示面積が10平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

4,800円

(4) 表示面積が30平方メートル以上50平方メートル未満のもの

1個

7,100円

(5) 表示面積が50平方メートル以上のもの

1個

9,500円

備考

1 はり紙の100枚未満は、100枚として計算する。

2 照明装置を使用する広告物等にあっては、この表15の項の規定を適用し、その他の項の規定は、適用しないものとする。

上島町手数料徴収条例

平成16年10月1日 条例第58号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年10月1日 条例第58号
平成17年3月18日 条例第7号
平成17年12月27日 条例第42号
平成21年11月16日 条例第28号
平成27年9月30日 条例第25号
平成28年3月9日 条例第14号
令和3年6月18日 条例第13号
令和5年12月13日 条例第31号