○上島町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年上島町条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(身分を示す証明書)

第3条 条例第5条第2項の証明書の様式は、様式第1号による。

(助言、指導及び勧告)

第4条 条例第6条第1項の規定による助言又は指導は、改善指導書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第6条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(命令)

第5条 条例第7条の規定による命令は、措置命令書(様式第4号)により行うものとする。

(公表)

第6条 条例第8条第1項の規定による公表は、公表に関する通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 条例第8条第2項に規定する所有者等の意見を述べる機会については、前項の通知書に示された期日までに公表に関する意見書(様式第6号)により意見を申し出るものとする。

3 公表は、次の方法により行うものとする。

(1) 町が発行する広報かみじま

(2) 町公式ホームページ

(3) その他町長が必要と認めるもの

(戒告)

第7条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第7号)により行うものとする。

(代執行令書)

第8条 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書は、様式第8号によるものとする。

(過料処分通知書)

第9条 町長は、条例第14条の規定により過料に処するときは、過料の処分を受ける者に過料処分通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の上島町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の上島町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の上島町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の上島町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の上島町子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第7条の規定による改正前の上島町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の上島町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第9条の規定による改正前の上島町母子家庭医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の上島町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の上島町老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の上島町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の上島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の上島町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の上島町介護保険条例施行細則、第16条の規定による改正前の上島町健康診査等費用徴収規則、第17条の規定による改正前の上島町良好な生活環境の確保に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の上島町放置自動車の処理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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上島町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月25日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)