○上島町空き家等の適正管理に関する条例
平成25年3月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、空き家等が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、生活環境の保全及び安全安心な町づくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 空き家等 町内に所在する建物その他工作物で、常時無人の状態にあるものをいう。
(2) 管理不全な状態 次に掲げる状態をいう。
ア 建物その他工作物の老朽化が著しく、倒壊のおそれがある状態
イ 自然現象等によって、建物その他工作物に用いられた建築資材等が飛散すること等により、人の生命、身体若しくは財産に害を及ぼすおそれがある状態
ウ 廃棄物の不法投棄場所になる状態
エ 樹木、雑草等が繁茂し、害虫等の発生場所になる状態
オ 野犬、野良猫等の住家になる状態
カ 不特定者の侵入により、火災又は犯罪を誘発するおそれがある状態
キ 交通の障害になる状態
(3) 所有者等 町内に所在する建物その他工作物を所有する者及び相続権者又は管理する者をいう。
(4) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(空き家等の適正管理)
第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態とならないよう適正な管理を行うとともに、その管理を放棄してはならない。
(情報提供)
第4条 町民等は、管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、速やかに町にその情報を提供するよう努めるものとする。
2 前項の規定により実態調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による実態調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものとして解釈してはならない。
(助言、指導及び勧告)
第6条 町長は、前条の実態調査により、空き家等が管理不全な状態であると認めるとき、又は管理不全な状態になるおそれがあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、上島町廃屋解体撤去補助金の活用を図るなど、必要な措置について助言又は指導をすることができる。
2 町長は、前項の助言又は指導をしたにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態にあるときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第7条 町長は、空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(公表)
第8条 町長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空き家等の所在地及び種別
(3) 命令の内容
(4) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
(代執行)
第9条 町長は、第7条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を当該義務者から徴収することができる。
(緊急措置)
第10条 町長は、空き家等の管理不全な状態が切迫している場合であって、その所有者等が直ちに危険な状態を解消するための措置を講ずることができない特別の事情があると認めるときは、当該管理不全な状態を回避するために必要な最低限度の措置(以下「緊急措置」という。)を講ずることができる。
2 町長は、前項の規定により緊急措置を講ずるときは、所有者等の同意を得て実施するものとする。
3 町長は、第1項の規定により緊急措置を講じたときは、それに要した費用を所有者等に請求するものとする。
(専門家の意見及び助言)
第12条 町長は、必要に応じて専門家の意見及び助言を求めることができる。
(過料)
第14条 第7条の規定による命令に従わず、必要な措置を講じなかった者は、5万円以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。