○上島町妊産婦等通院助成金交付要綱
平成18年4月11日
告示第4号―2
(目的)
第1条 この要綱は、町内で出産できる医療体制が整っていないことから、町外の医療機関を利用せざるを得ない妊産婦の定期健康診査及び子を希望しながらも恵まれないために不妊治療を受けている夫婦の診療に係る交通費に対し、助成金を交付し、通院の支援を図ることを目的とする。
(交付対象者及び助成範囲)
第2条 前条に規定する助成金の交付対象者及び助成範囲は、次のとおりとする。
交付対象者 | 助成範囲 |
上島町に住所を有する妊産婦 | 妊娠届後から産後1箇月までの健康診査に係る交通費 |
不妊治療を受け、上島町不妊治療費助成事業実施要綱(平成29年上島町要綱第42号。以下「不妊治療費要綱」という。)第6条に規定する不妊治療費助成の交付決定の通知を受けた者 | 不妊治療費要綱第4条第4項及び第5項の規定に準ずる。 |
(助成金交付額)
第3条 助成金の交付額は、上島町各総合支所を起点に受診する医療機関のある県内外医療機関までの、公共交通機関を利用した場合の往復運賃(車を利用した場合は、実費)の額とする。ただし、1回につき10,000円を限度とし、助成金の交付対象者1人につき200,000円を限度とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする妊産婦は、本人が、健康診査を受けた日の属する年度ごとに妊産婦通院助成金交付申請書(様式第1号)に車等を利用した場合は領収書を添付し、健康診査結果を記載した母子健康手帳を提示して町長に申請するものとする。
2 不妊治療を受けている夫婦で助成金の交付を受けようとするものは、不妊治療を受けた日の属する年度ごとに不妊治療通院助成金交付申請書(様式第2号)に医者の診断書等、受診を確認できる領収書等を添付の上、町長に申請するものとする。
附則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成30年6月21日告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第29号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。