○上島町不妊治療費助成事業実施要綱
平成29年7月13日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、一般不妊治療及び特定不妊治療に要する費用を助成することにより、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減及び少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(1) 一般不妊治療 医師が必要と認めた不妊の検査、タイミング法、ホルモン療法、薬物療法、排卵誘発法又は人工授精をいう。
(2) 特定不妊治療 体外受精、顕微授精又は男性の不妊治療をいう。
2 前項に掲げる不妊治療を、医師の判断に基づき、やむを得ず中断した場合についても、卵胞が発育しない等により卵採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とする。
(対象者等)
第3条 この助成を受けることができる者は、次の全ての要件に該当する者とする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により婚姻の届出をしている婚姻中の者又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民のうち婚姻中の者であること。
(2) 夫婦とも上島町に居住し、1年以上住民基本台帳法に規定する住民基本台帳に記録されており、引き続き定住の意思があること。ただし、諸事情により夫又は妻のいずれか一方の住所が上島町にない場合であっても、他の地方公共団体から不妊治療の助成を受けていない場合は助成の対象とみなす。
(3) 夫婦とも医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(4) 夫婦とも町税の滞納がないこと。
(助成額等)
第4条 助成の額は、1夫婦が支払った一般不妊治療費及び特定不妊治療費の自己負担分の額とし、10万円を上限とする。ただし、食事療養費、入院に伴う差額室料(個室料)及び文書料等は、助成の対象外とする。
2 医療保険が適用される不妊治療については、不妊治療に要した費用の額から保険者が負担する額を控除した額を助成の対象とする。
3 医療保険が適応されない不妊治療については、不妊治療に要した費用の全額を助成の対象とする。
5 特定不妊治療における1回治療とは、採卵準備のための薬品投与の開始等から妊娠の確認等に至るまでの一連の過程をいう。
(助成申請)
第5条 助成を受けようとする者は、不妊治療を受けた日の属する年度の翌年度の4月15日まで(以下「申請期限」という。)に、町長に対し、不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して申請するものとする。ただし、特定不妊治療の助成を受けようとする者が、必要な書類の準備に時間を要する等、特別な事情により申請期限内に申請できなかった場合においては、翌年度において速やかに申請するものとする。
(1) 不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)又は診療明細書等治療を証明する書類
(2) 不妊治療に係る領収書
(3) 夫及び妻のマイナンバーカード又は保険資格証明書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第7条 町長は、助成が適当であると認めたときは、前条に規定する交付決定の通知の日から起算して30日以内に助成金を交付する。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受け取った者があるときは、その者に対し交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日告示第15―2号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に終了した不妊治療の助成の決定については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月6日告示第3号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日告示第14号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
内容 | 対象年齢 | 助成回数 |
一般不妊治療 | 設定なし | 原則1回。ただし、上限額を満たすまで申請することは可能とする。 |
特定不妊治療 | 43歳未満 | 初回助成申請時の妻の治療年齢が ① 40歳未満 43歳になるまでに通算6回まで ② 40歳以上43歳未満 43歳になるまでに通算3回まで |