○上島町獣肉処理加工施設条例施行規則

平成23年12月20日

規則32号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町獣肉処理加工施設条例(平成23年上島町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(食品衛生営業許可の取得)

第2条 この施設を使用し、加工販売し、又は指定管理する者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定に基づく愛媛県知事の営業許可を受けるものとする。

(管理の代行)

第3条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条第5条及びから第8条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(搬入及び受入れ)

第4条 捕獲隊は、イノシシ(以下「捕獲個体」という。)を上島町獣肉処理加工施設(以下「加工施設」という。)に搬入するときは、捕獲報告書(様式第1号)に所定事項を記入の上、町長に提出し、愛媛県及び上島町が発行する狩猟者登録証又は鳥獣捕獲許可証を提示しなければならない。

2 町長は、捕獲個体が搬入されたときは、条例第3条の規定に基づくものであるか審査し、適当と認めた場合に限り受け入れる。ただし、捕獲個体に次の各号に掲げるいずれかに該当することが認められるときは、受け入れないものとする。

(1) 高熱を呈しているもの及び全身麻痺など神経障害を呈しているもの

(2) 異常な鼻汁及び鼻漏があるもの

(3) 著しくよだれが出る又は激しく咳き込むもの

(4) ダニ類の感染が著しいもの又は著しい脱毛があるもの

(5) 削痩(させ)が著しいもの

(6) 顔面その他に異常な形(奇形)を有するもの

(7) 口の中(口腔)、口唇、舌、乳房、ひづめ等に水疱やただれ、びらん、潰瘍が多数みられるもの

(8) 下痢等により尻付近が著しく汚れているもの

(9) 皮下に膿瘍(うみを含むできもの)が多く認められるもの

(捕獲証明書の発行)

第5条 使用者は、町長が許可した有害鳥獣捕獲許可期間及び狩猟期間中に、捕獲者が加工施設に搬入した捕獲個体について適正に捕獲されたものと認めたときは、捕獲証明書(様式第2号)を作成し、町長に提出しなければならない。

(捕獲個体の解体及び加工)

第6条 使用者は、捕獲個体の解体及び加工をする場合は、野生獣肉(イノシシ)に係る衛生管理マニュアルに基づき作業を行わなければならない。

(清掃)

第7条 使用者は、解体及び加工作業終了後は、次に掲げるとおり清掃するものとする。

(1) 一般的注意事項

 清掃及び消毒は、作業終了後に行う。

 枝肉等の可食物に、洗浄水及び洗浄剤が飛散しないよう行う。

 機械及び器具並びにその部品等は、乾燥した状態で所定の場所に保管する。

 床面等に水溜まりがないように留意する。

 クモの巣等は速やかに除去する。

(2) 床及び内壁

 固形物を除去する。

 水、温湯を用いて洗浄する。

 血液及び脂肪等の汚れのある場合は、ブラシ及び洗浄剤を使用する。

(利用状況の報告)

第8条 使用者は、第3条第2項の規定に基づき受け入れた捕獲個体について、当該月の末日現在における状況を、利用状況報告書(様式第3号)に記入し、翌月の10日までに町長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、加工施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月12日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上島町獣肉処理加工施設条例施行規則

平成23年12月20日 規則第32号

(令和元年9月12日施行)