○上島町獣肉処理加工施設条例

平成23年12月20日

条例第35号

(設置)

第1条 上島町内で捕獲した有害鳥獣を地域資源として活用し、イノシシの解体処理作業及び精肉加工を行い、鳥獣害防止及び獣肉の特産品化により地域の活性化に寄与するため、上島町獣肉処理加工施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上島町獣肉処理加工施設

位置 上島町弓削佐島2246番地

(利用の範囲)

第3条 この施設で取り扱うことのできる獣肉は、上島町内に住所を有する捕獲隊に属する者で、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条の許可を受けたもの又は同法第11条の規定に基づいて狩猟したものが捕獲したイノシシとする。ただし、町長が認める場合は、この限りではない。

(管理の代行)

第4条 町長は、施設の管理運営上必要であると認めるときは、その施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条各号列記以外の部分第6条第1項第7条第9条第10条及び第13条第2項の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(業務の範囲)

第5条 町長は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 捕獲したイノシシの解体処理に関する業務

(3) 施設で解体処理した獣肉の精肉加工及び販売に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用時間)

第6条 施設の利用時間は、午前8時00分から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 前項ただし書の場合において、指定管理者に管理を行わせるときは、指定管理者は町長の承認を受けなければならない。

(使用の許可)

第7条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第8条 施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 第4条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の使用料は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 前項の規定による使用料は、指定管理者の収入とする。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公益上特別な理由があると認められるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(使用の制限)

第10条 町長は、次の各号のいづれかに該当する場合には、施設の使用を制限するものとする。

(1) 使用者に感染症の疾病又は他人の迷惑となる疾病があると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、施設管理上支障があるとき。

(施設等の変更禁止)

第11条 施設等を管理する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者の管理となった場合において、その指定の期間が満了したとき、又はその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、指定管理者は、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の許可を得たときはこの限りではない。

(損害賠償義務)

第13条 故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。

2 町長は、施設に起因する獣肉等が第三者に損害を与えた場合は、その責任の全てを負うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第48号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

使用料(税込み)

成獣

1頭につき

3,300円

幼獣

1頭につき

1,100円

上島町獣肉処理加工施設条例

平成23年12月20日 条例第35号

(令和元年10月1日施行)