○上島町レンタサイクル条例施行規則
平成23年7月20日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町レンタサイクル条例(平成23年上島町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設時間)
第2条 レンタサイクルターミナルの開設時間は、別表に定めるところによる。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月3日規則第32号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第3―2号)
(施行期日)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月17日規則第10―1号)
(施行期日)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
レンタサイクルターミナルの開設時間
施設の名称 | 開設時間 |
上島町弓削レンタサイクルターミナル(せとうち交流館) | 8:30~17:00 |
上島町生名レンタサイクルターミナル(立石港) | 〃 |
上島町岩城レンタサイクルターミナル(岩城観光センター) | 〃 |
上島町魚島レンタサイクルターミナル(魚島観光センター) | 〃 |