○上島町レンタサイクル条例施行規則

平成23年7月20日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町レンタサイクル条例(平成23年上島町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設時間)

第2条 レンタサイクルターミナルの開設時間は、別表に定めるところによる。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可)

第3条 条例第3条の規定によりレンタサイクルの使用許可を受けようとする者は、上島町レンタサイクル使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、上島町レンタサイクル使用許可証兼領収書(様式第2号)の交付を受けなければならない。また、条例第7条4項の規定によりレンタサイクルが返還されなかったときは、乗捨加算料を徴収し上島町レンタサイクル保証金領収書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第4条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ上島町レンタサイクル使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の返還)

第5条 条例第9条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、上島町レンタサイクル使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(読替規定)

2 条例第10条の規定によりレンタサイクルの管理を指定管理者に行わせた場合において、第3条第4条及び第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条様式第1号及び様式第2号中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、第4条第5条様式第3号及び様式第4号中「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えて適用する。

(平成29年7月3日規則第32号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第3―2号)

(施行期日)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年6月17日規則第10―1号)

(施行期日)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

レンタサイクルターミナルの開設時間

施設の名称

開設時間

上島町弓削レンタサイクルターミナル(せとうち交流館)

8:30~17:00

上島町生名レンタサイクルターミナル(立石港)

上島町岩城レンタサイクルターミナル(岩城観光センター)

上島町魚島レンタサイクルターミナル(魚島観光センター)

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上島町レンタサイクル条例施行規則

平成23年7月20日 規則第25号

(令和2年7月1日施行)