○上島町レンタサイクル条例
平成23年7月20日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、サイクリングを通じて地域間交流の促進及びレクリエーションの振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、レンタサイクルの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 別表第1に掲げるレンタサイクルターミナルにレンタサイクルを設置する。ただし、町長が必要があると認めるときは、臨時に設けたレンタサイクルターミナル(以下「臨時ターミナル」という。)にレンタサイクルを設置することができる。
(使用の許可)
第3条 レンタサイクルを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第4条 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、レンタサイクルの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) レンタサイクルの管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、不適当と認めるとき。
(使用許可の譲渡等の禁止)
第5条 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 不正な手段により使用の許可を受けたことが判明したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が、必要があると認めたとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、町は、生じた損害について賠償の責任を負わない。
2 使用者は、レンタサイクルの貸し出しを受けたレンタサイクルターミナルに返還しなければならない。ただし、町長が必要があると認めるときは、町長の指定する施設においてもレンタサイクルを返還することができる。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(管理委託)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、レンタサイクルの管理等の業務を委託することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(1) 第3条に規定する許可を受けずに使用した者
(2) 第5条の規定に違反した者
(3) 第6条の規定によりその使用を停止し、又は使用の許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者
第13条 町長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月13日条例第30号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月7日条例第35号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月17日条例第24号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設の名称 | 位置 |
上島町弓削レンタサイクルターミナル(せとうち交流館) | 上島町弓削下弓削1037番地2 |
上島町生名レンタサイクルターミナル(立石港) | 上島町生名2111番地4 |
上島町岩城レンタサイクルターミナル(岩城観光センター) | 上島町岩城1427番地2 |
上島町魚島レンタサイクルターミナル(魚島観光センター) | 上島町魚島一番耕地1362番地の第1 |
別表第2(第7条関係)
レンタサイクル使用料
種類 | 料金 | 乗捨加算料 | |
大人 | 小学生以下の者 | ||
E-Bike | 1日のみ 5,500円 | 1日のみ 3,300円 | 1,100円 |
電動アシスト自転車 | 1日のみ 1,650円 | 1日のみ 1,100円 | 1,100円 |
タンデム自転車 | 1日につき 1,650円 | ― | 1,100円 |
その他の自転車 | 1日につき 1,100円 | 1日につき 550円 | 1,100円 |
備考
1 「1日」とは、午前0時から翌日の午前0時までをいい、使用時間が1日に満たないとき又は1日に満たない端数があるときは、1日として計算する。
2 その他の自転車は、一般自転車及び子供用自転車をいう。
3 自転車の使用が、許可を受けた日数等を超えたときは、超えた日数分の貸出料金を徴収する。