○上島町定住促進住宅施行要綱

平成23年1月28日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上島町定住促進住宅条例(平成23年上島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第6条の規定による定住促進住宅の入居の申込みは、上島町定住促進住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の規定による申込みには、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居申込者及び同居予定者の住民票の写し

(2) 給与所得者にあっては勤務先証明書及び市町村の長が発行する所得証明書、その他の者にあっては市町村の長が発行する所得証明書

(3) 納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居の許可)

第3条 町長は、条例第7条の規定により定住促進住宅の入居を決定したときは、入居申込者に対し上島町定住促進住宅入居許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(入居契約書)

第4条 条例第8条第1項第1号の契約書は、上島町定住促進住宅賃貸借契約書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の契約書には、連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び市町村長が発行する所得証明書を添付しなければならない。

(敷金預り証)

第5条 条例第8条第1項第2号の規定により入居決定者が敷金を納付したときは、定住促進住宅敷金預り証(様式第4号)を交付するものとする。

(連帯保証人の変更)

第6条 条例第8条第1項第1号の連帯保証人を変更するときは、連帯保証人変更申請書・連帯保証書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 前項の変更申請書・連帯保証書には、当該連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び市町村の長が発行する所得証明書を添付しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第7条 条例第13条の規定による家賃の減免は、別表のとおりとし、徴収猶予期間は、3月を限度とする。

2 家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする入居者は、上島町定住促進住宅家賃減免・徴収猶予申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、内容を審査し、これを許可したときは、その結果を上島町定住促進住宅家賃減免・徴収猶予許可書(様式第7号)により通知するものとする。

4 家賃の減免又は徴収猶予の措置を受けた者は、減免又は徴収猶予の事由が消滅したときは、速やかに上島町定住促進住宅家賃減免・徴収猶予事由消滅届(様式第8号)を提出するものとする。

(不在届)

第8条 条例第22条の規定による届出は、上島町定住促進住宅不在届(様式第9号)によるものとする。

(模様替)

第9条 条例第25条第1項ただし書の規定により定住促進住宅の模様替をしようとする入居者は、上島町定住促進住宅模様替承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、模様替を承認するものとする。

(入居の承継の承認)

第10条 条例第10条の規定により入居の承継をしようとする者は、承継の理由となるべき事実が生じた日後1月以内に、上島町定住促進住宅入居名義人変更承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、定住促進住宅の管理上支障がないと認めたときは、入居の承継を承認するものとする。

3 前項の規定により入居の承継の承認を得た者は、条例第8条第1項第1号の規定に準じて、速やかに上島町定住促進住宅賃貸借契約書を町長に提出しなければならない。この場合において、入居許可期間は、被承継者の入居許可期間満了の時までとする。

(同居の承認)

第11条 条例第9条の規定により同居の親族以外の親族を新たに同居させようとする入居者は、上島町定住促進住宅同居承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、同居させようとする親族が次の各号のいずれかに該当し、同居することが正常な生活を営む上に必要と認められるときは、同居を承認するものとする。

(1) 3親等以内の単身者

(2) 入居者の被扶養者

(3) その他特別の事情にある者

(同居親族の異動等の届出)

第12条 入居者は、同居の親族に出生、転出、死亡、養子縁組その他の理由による異動があったときは、異動後20日以内に、上島町定住促進住宅入居者異動届(様式第13号)に異動後の世帯全員の住民票の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(明渡し届)

第13条 条例第28条第1項の規定により定住促進住宅の明渡しをしようとする場合の届出は、上島町定住促進住宅退去届(様式第14号)によるものとする。

(住宅管理人)

第14条 条例第30条第3項の住宅管理人は、定住促進住宅の入居者の中から町長が適当と認めて選任した者とする。

(報償)

第15条 町長は、住宅管理人に報償を支給することができる。

(住宅管理人の解任)

第16条 町長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該住宅管理人を解任するものとする。

(1) 住宅管理人から辞任の申出があったとき。

(2) 疾病その他の理由により業務の遂行に支障があるとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(立入検査員証)

第17条 条例第29条第3項の身分を示す証票は、立入検査員証(様式第15号)によるものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

家賃の減免額

区分

減免事由

減免率

福祉減免

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身障手帳所持者」という。)であって、その障害程度等級が1級、2級若しくは3級のもののいる世帯、療育手帳交付要綱(昭和48年11月13日付け婦第1065号。愛媛県民福祉部長通知)に定める療育手帳の交付を受けている者のいる世帯、又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「保健福祉手帳所持者」という。)であって、その障害等級が1級の者若しくは保健福祉手帳所持者であって、その障害等級が2級若しくは3級で、かつ、身障手帳所持者のいる世帯

(2) 18歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫のいる世帯

家賃の10パーセント

特別減免

その他町長において特別の事情があると認める世帯

町長が別に定める額

備考 減免額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる。

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上島町定住促進住宅施行要綱

平成23年1月28日 告示第1号

(平成23年1月28日施行)