○上島町定住促進住宅条例
平成23年1月28日
条例第1号
(設置)
第1条 新たな農林漁業の担い手となるU・Iターン者の確保を図ることにより、地場産業の活性化及び定住者の増加を目指すことを目的として、上島町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 定住促進住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上島町定住促進住宅
(2) 位置 愛媛県越智郡上島町岩城875番地
(入居者の公募)
第3条 町長は、定住促進住宅の入居者(以下「入居者」という。)を公募するものとする。
2 入居者の公募は、次の各号に掲げる方法のうちいずれかの方法によって行うものとする。
(1) 町のホームページへの掲載(町外への公募)
(2) 町の広報紙への掲載
(3) 文書による地域内回覧
(4) 町のCATVによる放送
(5) その他町の公共的施設及び掲示板等
3 前項の規定による公募に当たっては、町長は、定住促進住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(入居者の資格)
第4条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の条件を全て具備する者でなければならない。
(1) 本町に定住するため、住宅を必要とする者であること。
(2) U・Iターン者で農林漁業の担い手として従事できる者又は定住促進住宅に2戸以上空きがある場合には、兼業農家若しくは漁家であって、将来の担い手となることが確約できるもの
(3) 入居後、その定住促進住宅に住民登録ができる者
(4) 市町村民税などの滞納がない者
(5) その入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居期間)
第5条 定住促進住宅を利用できる期間は、5年を限度とする。ただし、町長が必要と認めた場合にあっては、さらに5年間の更新を認めることができる。
(入居の申込み)
第6条 前条に規定する入居者資格のある者で、定住促進住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(入居者の決定)
第7条 町長は、前条の規定により入居の申込みがあった者を入居資格等審査した後、入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
2 入居の申込みをした者が募集戸数を超えるときは、申込順により入居を決定する。
3 町長は、公益上必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、募集戸数を超える申込みがあった場合において、申込順以外の方法で入居者を決定することができる。
(入居の手続)
第8条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する契約書を提出すること。
(2) 第17条の規定により敷金を納付すること。
3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第9条 入居者は、当該定住促進住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第10条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者(1年以上同居していた者に限る。)が引き続き当該定住促進住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。
(家賃)
第11条 定住促進住宅の家賃(以下「家賃」という。)は、別表に定める額の範囲内とする。
(家賃の減額)
第12条 U・Iターン者で農林漁業を専業で行うものについては、自活するまでの就業支援のため、5年間、家賃を2万5,000円とする。ただし、6年目以降は3万円とする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第13条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(1) 物価の変動に伴い、家賃を変動する必要があると認めるとき。
(2) 定住促進住宅を改良したとき。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が月の途中で新たに入居した場合又は明け渡した場合においては、その月の家賃は、日割計算により算出した額とする。
(督促及び延滞金の徴収)
第16条 町長は、家賃を前条第2項に規定する期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 町長は、入居者が前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付させることができる。
3 町長は、入居者が指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。
(敷金)
第17条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 町長は、第13条各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
4 敷金には、利子を付けない。
(修繕費用の負担)
第18条 定住促進住宅又は共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 共同施設の維持及び運営に要する費用
(4) 光電話、CATV等の加入に関する経費
(5) 前条第1項に規定するもの以外の定住促進住宅の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第20条 入居者は、定住促進住宅又は共同施設の使用等について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、定住促進住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第22条 入居者が定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第23条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第24条 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
第25条 入居者は、定住促進住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに定住促進住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(住宅の検査)
第27条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第25条第1項ただし書の規定により定住促進住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第28条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該定住促進住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該定住促進住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又はその同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第29条 町長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をすることができる。
2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定に基づき検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(住宅監理員及び住宅管理人)
第30条 住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。
2 住宅監理員は、定住促進住宅の管理に関する事務をつかさどり、定住促進住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
4 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
5 前各項の規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(暴力団員情報の提供依頼)
第31条 町長は、第7条第1項の決定又は第9条若しくは第10条の承認をしようとするときは、第4条第5号及び第28条第1項第6号に該当する事由の有無に関し、所管警察署長に対し情報の提供を求めることができる。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第50号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
定住促進住宅
家賃
団地名 | 家賃(1か月) | 対象者 | 減額期間 |
定住促進住宅 | 25,000円 (5年間のみ) | U・Iターン者で農林漁業に専従できるもの | 5年間 |
〃 | 30,000円 | 兼業農家・漁家(ただし、農漁業の申告所得のある者又はそれが確約できる者及び農漁業の担い手になることを確約できる者) |
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