○上島町特別養護老人ホーム海光園運営規程

平成23年6月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、上島町特別養護老人ホーム条例(平成16年上島町条例第97号。以下「条例」という。)に基づき、上島町特別養護老人ホーム海光園(以下「老人ホーム」という。)において行う指定介護老人福祉施設の適正な管理運営を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(老人ホームの目的)

第2条 老人ホームは、居宅において常時介護を受けることが困難な要介護者等の入所を受け入れて適正な老人ホームにおけるサービス(以下「施設サービス」という。)を提供することを目的とする。

(運営の基本方針)

第3条 老人ホームは、入所者に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めるものとする。

2 老人ホームは、入所者の処遇に関する施設サービス計画(以下「施設サービス計画」という。)に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものとする。

3 老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を行うように努めるものとする。

4 老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、老人福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

5 老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

6 老人ホームは、指定介護福祉施設サービスを提供するに当たっては、介護保険法(平成9年法律第123号)第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

(入所定員)

第4条 老人ホームの入所定員は、条例第3条に定めるとおりとする。

2 老人ホームは、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(職員の職種及び員数)

第5条 老人ホームに次の職員を置く。

職種

人員

常勤

施設長

1人

事務員

1人以上

生活相談員

1人以上

介護職員

23人以上

介護支援専門員

1人以上

機能訓練指導員(兼務)

1人以上

看護職員

3人以上 うち1人以上機能訓練指導員と兼務

管理栄養士

1人以上

調理員

4人以上

医師(嘱託)

1人(非常勤)

(職種ごとの職務内容)

第6条 職種ごとの職務内容は、次のとおりとする。

(1) 施設長は、町長の命を受け老人ホームを総括し、所属職員を指揮監督し、老人ホームの管理運営に当たる。

(2) 事務員は、老人ホームの運営に関する事務を処理する。

(3) 生活相談員は、入所等の相談業務及び処遇全般に関する業務を行う。

(4) 介護職員は、入所者の生活指導、身辺介護及び生活機能の維持回復に当たる。

(5) 介護支援専門員は、施設の運営に必要な事務を行うとともに、入所者の施設サービス計画の作成等入所者の処遇全般に関する業務を行う。

(6) 機能訓練指導員は、入所者の機能回復又は機能維持に必要な訓練及び指導に当たる。

(7) 看護職員は、入所者の看護及び老人ホーム内の保健衛生の業務に当たる。

(8) 管理栄養士は、給食管理並びに入所者の栄養ケア計画の作成及び栄養管理指導に当たる。

(9) 調理員は、管理栄養士の指示を受けて給食業務に当たる。

(10) 医師は、入所者の診療及び保健衛生の管理指導の業務に当たる。

2 施設長は、毎月の職員勤務表を前月の20日までに作成し、当該職員に周知するものとする。

3 老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第8条 老人ホームは、施設サービスの開始に際しては、あらかじめ、入所予定者又はその家族に対し、この規程の概要、職員の勤務体制その他入所予定者の施設サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得るものとする。

(受給資格等の確認)

第9条 老人ホームは、施設サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。

2 老人ホームは、前項の被保険者証に介護認定審査会の意見が記載されているときは、その意見に配慮して施設サービスを提供するように努めるものとする。

(入退所)

第10条 老人ホームは、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、施設サービズを提供するものとする。

2 老人ホームは、正当な理由なく、施設サービスの提供を拒んではならない。

3 老人ホームは、入所予定者が入院治療を必要とする場合その他入所予定者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設を紹介する等の適切な措置を速やかに講ずるものとする。

4 老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めるものとする。

5 老人ホームは、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討するものとする。

6 前項の規定による検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員等の職員間で協議するものとする。

7 老人ホームは、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行うものとする。

8 老人ホームは、入所者の退所に際しては、居宅介護支援を行う者に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

(要介護認定等の申請に係る援助)

第11条 老人ホームは、入所の際に要介護認定等を受けていない入所予定者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所予定者の意思を踏まえ、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行うものとする。

2 老人ホームは、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行うものとする。

(入退所の記録の記載)

第12条 老人ホームは、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該入所者の被保険者証に記載するものとする。

2 老人ホームは、施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記載するものとする。

(使用料その他の費用の額)

第13条 条例第5条の使用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該施設サービスが法定代理受領サービスであるときは、使用料(別表)のうち、各入所者の負担割合に応じた額とする。

2 老人ホームは、前項の支払いを受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額の費用を徴収することができる。

(1) 入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 実費

(2) 理美容代 実費

(3) 入所者の希望又は嘱託医師の指示による病院への通院又は入院の送迎に要する費用 実費

(4) 老人ホーム以外で行う遠足等の行事に要する費用 実費

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの。

3 老人ホームは、前項各号に掲げるサービスの提供に当たっては、あらかじめ入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所者の同意を得るものとする。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第14条 老人ホームは、法定代理サービスに該当しない施設サービスに係る費用の支払いを受けた場合は、その提供した施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付するものとする。

(施設サービス計画の作成)

第15条 施設長は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 前項の規定により作成する施設サービス計画に用いる課題分析票は、包括的自立支援プログラムとする。

3 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その有する能力及びその置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援するうえで、解決すべき課題を把握するものとする。

4 介護支援専門員は、入所者及びその家族の希望並びに入所者について把握された解決すべき課題に基づき、当該入所者に対する施設サービスの提供に当たる他の職員と協議のうえ、施設サービスの目標及びその達成時期、施設サービスの内容、注意すべき事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成するものとする。

5 介護支援専門員は、施設サービス計画の原案について、入所者に対して説明をし、同意を得るものとする。

6 介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後においても、施設サービスの提供に当たる他の職員との連絡を継続的に行うことにより、施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、入所者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。

7 第3項から第5項までの規定は、前項に規定する施設サービス計画の変更について準用する。

8 老人ホームに介護支援専門員を配置していない場合における前各項の業務は、生活相談員がこれを行うものとする。

(処遇の方針)

第16条 老人ホームは、入所者について、その者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行うものとする。

2 入所者の処遇は、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うものとする。

3 老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。

4 老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

5 老人ホームは、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

6 老人ホームは、自らその行う処遇の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

(介護)

第17条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行うものとする。

2 老人ホームは、1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきするものとする。

3 老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行うものとする。

4 老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えるものとする。

5 老人ホームは、褥瘡じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備するものとする。

6 老人ホームは、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行うものとする。

7 老人ホームは、常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させるものとする。

8 老人ホームは、入所者に対し、その負担により、当該老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせないものとする。

(食事)

第18条 老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供するものとする。

2 老人ホームは、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援するものとする。

(相談及び援助)

第19条 老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うものとする。

(社会生活上の便宜の提供等)

第20条 老人ホームは、老人ホームに教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うものとする。

2 老人ホームは、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行うものとする。

3 老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めるものとする。

4 老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めるものとする。

(機能訓練)

第21条 老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行うものとする。

(健康管理)

第22条 老人ホームの医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を講ずるものとする。

2 老人ホームは、感染予防のため、必要に応じて予防接種を行う等の措置を講ずるものとする。

3 調理担当者は、毎月1回検便を行うものとする。

4 職員の健康診断は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、その採用時及び毎年1回以上(夜勤のある職員は、毎年2回)行うものとする。

(衛生管理等)

第23条 老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適切に行うものとする。

2 老人ホームは、当該施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3箇月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。

(2) 老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(入所者の入院期間中の取扱い)

第24条 老人ホームは、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3箇月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び老人ホームに円滑に入所することができるようにするものとする。

(入所者に関する町長への通知)

第25条 老人ホームは、入所者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく意見を付してその旨を町長に連絡するものとする。

(1) 正当な理由なしに施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(老人ホーム利用に当たっての留意事項)

第26条 入所者は、次の各号に掲げる事項を守り、入所者相互の親睦及び融和に努めるものとする。

(1) 施設内及び敷地内では喫煙しないこと。

(2) 建物、備品その他の器具を破損し、又は持ち出さないこと。

(3) 喧嘩、口論、暴力行為等、他人の迷惑になることをしないこと。

(4) 居室及びその周囲の衛生並びに心身の清潔に努めること。

(5) 許可なく飲酒をしないこと。

2 入所者が外出し、又は外泊しようとするときは、施設長に届け出て、承認を得るものとする。

3 入所者が外出し、又は外泊しようとするときは、あらかじめ行き先、用件、所要時間等を老人ホームの職員に申し出るものとする。

(緊急時における対応)

第27条 老人ホームの職員は、施設サービスの提供を行っているときに入所者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医又は協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第28条 老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び職員に対する研修を定期的に行うこと。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置すること。

2 老人ホームは、入所者の処遇により事故が発生した場合は、速やかに町長、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

3 老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するものとする。

4 老人ホームは、入所者の処遇により町が賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(非常災害対策)

第29条 老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するものとする。

2 老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

3 老人ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。

(虐待防止に関する事項)

第30条 老人ホームは、入所者の人権を擁護し、及び虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図ること。

(2) 虐待防止のための指針を整備すること。

(3) 虐待防止のための定期的な研修を実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置すること。

2 老人ホームは、サービス提供中に、当該施設職員又は養護者(入所者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを上島町に通報するものとする。

(身体拘束)

第31条 老人ホームは、入所者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行わない。ただし、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、身体拘束等の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録及び検討記録等記録の整備や適正な手続により身体拘束等を行う。

2 老人ホームは、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3箇月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。

(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(業務継続計画の策定等)

第32条 老人ホームは、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講ずるものとする。

2 老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(協力病院等)

第33条 老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておくものとする。

2 老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めるものとする。

(苦情処理)

第34条 老人ホームは、その行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるものとする。

2 老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。

3 老人ホームは、その行った処遇に関し、町長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

4 老人ホームは、町長からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を町長に報告するものとする。

(秘密保持等)

第35条 老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 老人ホームは、職員であった者が正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずるものとする。

(地域との連携等)

第36条 老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図るものとする。

2 老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、町長等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町が実施する事業に協力するよう努めるものとする。

(記録の整備)

第37条 老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておくものとする。

2 老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

(1) 入所者の処遇に関する計画

(2) 行った具体的な処遇の内容等の記録

(3) 第16条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第28条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(5) 第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(就業環境の確保)

第38条 老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第39条 老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講ずるものとする。また、職員の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務の執行体制についても検証し、及び整備する。

(1) 採用時研修 採用後3箇月以内

(2) 継続研修 年1回

2 老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。

3 この規程に定めるもののほか、この規程の趣旨及び老人ホームの目的に反しない範囲で町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年6月1日から施行する。

(上島町特別養護老人ホーム運営規程及び上島町指定介護老人福祉施設運営規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 上島町特別養護老人ホーム運営規程(平成16年上島町訓令第32号)

(2) 上島町指定介護老人福祉施設運営規程(平成16年上島町訓令第33号)

(平成24年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日訓令第10号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第19号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月27日訓令第15号)

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日訓令第5号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5―2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第18号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月29日訓令第24号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第16号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第9号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第9号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年8月1日訓令第15号)

この規程は、令和6年8月1日から施行する。

別表(第13条関係)

老人ホームの使用料金表

老人ホーム(1日当たり)【多床室使用】1割負担

介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

介護福祉施設サービス費

589円

659円

732円

802円

871円

食事代

第1段階

300円

第2段階

390円

第3段階①

650円

第3段階②

1,360円

第4段階

1,445円

居住費

第1段階

0円

第2段階

430円

第3段階①

430円

第3段階②

430円

第4段階

915円

日常生活継続支援加算

36円

看護体制加算(Ⅰ)

4円

日額

第1段階

929円

999円

1,072円

1,142円

1,211円

第2段階

1,449円

1,519円

1,592円

1,662円

1,731円

第3段階①

1,709円

1,779円

1,852円

1,922円

1,991円

第3段階②

2,419円

2,489円

2,562円

2,632円

2,701円

第4段階

2,989円

3,059円

3,132円

3,202円

3,271円

月額

(30日当たり)

第1段階

27,870円

29,970円

32,160円

34,260円

36,330円

第2段階

43,470円

45,570円

47,760円

49,860円

51,930円

第3段階①

51,270円

53,370円

55,560円

57,660円

59,730円

第3段階②

72,570円

74,670円

76,860円

78,960円

81,030円

第4段階

89,670円

91,770円

93,960円

96,060円

98,130円

※ その他国が定める加算サービスを提供した場合は、提供サービスに応じて定められた使用料を加算する。

老人ホーム(1日当たり)【個室使用】1割負担

介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

介護福祉施設サービス費

589円

659円

732円

802円

871円

食事代

第1段階

300円

第2段階

390円

第3段階①

650円

第3段階②

1,360円

第4段階

1,445円

居住費

第1段階

380円

第2段階

480円

第3段階①

880円

第3段階②

880円

第4段階

1,231円

日常生活継続支援加算

36円

看護体制加算(Ⅰ)

4円

日額

第1段階

1,309円

1,379円

1,452円

1,522円

1,591円

第2段階

1,499円

1,569円

1,642円

1,712円

1,781円

第3段階①

2,159円

2,229円

2,302円

2,372円

2,441円

第3段階②

2,869円

2,939円

3,012円

3,082円

3,151円

第4段階

3,305円

3,375円

3,448円

3,518円

3,587円

月額

(30日当たり)

第1段階

39,270円

41,370円

43,560円

45,660円

47,730円

第2段階

44,970円

47,070円

49,260円

51,360円

53,430円

第3段階①

64,770円

66,870円

69,060円

71,160円

73,230円

第3段階②

86,070円

88,170円

90,360円

92,460円

94,530円

第4段階

99,150円

101,250円

103,440円

105,540円

107,610円

※ その他国が定める加算サービスを提供した場合は、提供サービスに応じて定められた使用料を加算する。

老人ホーム(1日当たり)【多床室使用】2割負担

介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

介護福祉施設サービス費

1,178円

1,318円

1,464円

1,604円

1,742円

食事代

第4段階

1,445円

居住費

第4段階

915円

日常生活継続支援加算

72円

看護体制加算(Ⅰ)

8円

日額

第4段階

3,618円

3,758円

3,904円

4,044円

4,182円

月額

(30日当たり)

第4段階

108,540円

112,740円

117,120円

121,320円

125,460円

※ その他国が定める加算サービスを提供した場合は、提供サービスに応じて定められた使用料を加算する。

老人ホーム(1日当たり)【個室使用】2割負担

介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

介護福祉施設サービス費

1,178円

1,318円

1,464円

1,604円

1,742円

食事代

第4段階

1,445円

居住費

第4段階

1,231円

日常生活継続支援加算

72円

看護体制加算(Ⅰ)

8円

日額

第4段階

3,934円

4,074円

4,220円

4,360円

4,498円

月額

(30日当たり)

第4段階

118,020円

122,220円

126,600円

130,800円

134,940円

老人ホーム(1日当たり)【多床室使用】3割負担

介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

介護福祉施設サービス費

1,767円

1,977円

2,196円

2,406円

2,613円

食事代

第4段階

1,445円

居住費

第4段階

915円

日常生活継続支援加算

108円

看護体制加算(Ⅰ)

12円

日額

第4段階

4,247円

4,457円

4,676円

4,886円

5,093円

月額

(30日当たり)

第4段階

127,410円

133,710円

140,280円

146,580円

152,790円

※ その他国が定める加算サービスを提供した場合は、提供サービスに応じて定められた使用料を加算する。

老人ホーム(1日当たり)【個室使用】3割負担

介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

介護福祉施設サービス費

1,767円

1,977円

2,196円

2,406円

2,613円

食事代

第4段階

1,445円

居住費

第4段階

1,231円

日常生活継続支援加算

108円

看護体制加算(Ⅰ)

12円

日額

第4段階

4,563円

4,773円

4,992円

5,202円

5,409円

月額

(30日当たり)

第4段階

136,890円

143,190円

149,760円

156,060円

162,270円

※ その他国が定める加算サービスを提供した場合は、提供サービスに応じて定められた使用料を加算する。

短期入所生活介護(1日当たり)【多床室使用】1割負担

介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

介護福祉施設サービス費

603円

672円

745円

815円

884円

食事代

第1段階

300円

第2段階

600円

第3段階①

1,000円

第3段階②

1,300円

第4段階

1,445円

滞在費

第1段階

0円

第2段階

430円

第3段階①

430円

第3段階②

430円

第4段階

915円

サービス提供体制強化加算

18円

日額

第1段階

921円

990円

1,063円

1,133円

1,202円

第2段階

1,651円

1,720円

1,793円

1,863円

1,932円

第3段階①

2,051円

2,120円

2,193円

2,263円

2,332円

第3段階②

2,351円

2,420円

2,493円

2,563円

2,632円

第4段階

2,981円

3,050円

3,123円

3,193円

3,262円

※ その他国が定める加算サービスを提供した場合は、提供サービスに応じて定められた使用料を加算する。

短期入所生活介護(1日当たり)【個室使用】1割負担

介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

介護福祉施設サービス費

603円

672円

745円

815円

884円

食事代

第1段階

300円

第2段階

600円

第3段階①

1,000円

第3段階②

1,300円

第4段階

1,445円

滞在費

第1段階

380円

第2段階

480円

第3段階①

880円

第3段階②

880円

第4段階

1,231円

サービス提供体制強化加算

18円

日額

第1段階

1,301円

1,370円

1,443円

1,513円

1,582円

第2段階

1,701円

1,770円

1,843円

1,913円

1,982円

第3段階①

2,501円

2,570円

2,643円

2,713円

2,782円

第3段階②

2,801円

2,870円

2,943円

3,013円

3,082円

第4段階

3,297円

3,366円

3,439円

3,509円

3,578円

※ その他国が定める加算サービスを提供した場合は、提供サービスに応じて定められた使用料を加算する。

短期入所生活介護(1日当たり)【多床室使用】2割負担

介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

介護福祉施設サービス費

1,206円

1,344円

1,490円

1,630円

1,768円

食事代

第4段階

1,445円

滞在費

第4段階

915円

サービス提供体制強化加算

36円

日額

第4段階

3,602円

3,740円

3,886円

4,026円

4,164円

※ その他国が定める加算サービスを提供した場合は、提供サービスに応じて定められた使用料を加算する。

短期入所生活介護(1日当たり)【個室使用】2割負担

介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

介護福祉施設サービス費

1,206円

1,344円

1,490円

1,630円

1,768円

食事代

第4段階

1,445円

滞在費

第4段階

1,231円

サービス提供体制強化加算

36円

日額

第4段階

3,918円

4,056円

4,202円

4,342円

4,480円

※ その他国が定める加算サービスを提供した場合は、提供サービスに応じて定められた使用料を加算する。

短期入所生活介護(1日当たり)【多床室使用】3割負担

介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

介護福祉施設サービス費

1,809円

2,016円

2,235円

2,445円

2,652円

食事代

第4段階

1,445円

滞在費

第4段階

915円

サービス提供体制強化加算

54円

日額

第4段階

4,223円

4,430円

4,649円

4,859円

5,066円

※ その他国が定める加算サービスを提供した場合は、提供サービスに応じて定められた使用料を加算する。

短期入所生活介護(1日当たり)【個室使用】3割負担

介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

介護福祉施設サービス費

1,809円

2,016円

2,235円

2,445円

2,652円

食事代

第4段階

1,445円

滞在費

第4段階

1,231円

サービス提供体制強化加算

54円

日額

第4段階

4,539円

4,746円

4,965円

5,175円

5,382円

※ その他国が定める加算サービスを提供した場合は、提供サービスに応じて定められた使用料を加算する。

介護予防短期入所生活介護(1日当たり)【多床室使用】1割負担

介護度

要支援1

要支援2

介護福祉施設サービス費

451円

561円

食事代

第1段階

300円

第2段階

600円

第3段階①

1,000円

第3段階②

1,300円

第4段階

1,445円

滞在費

第1段階

0円

第2段階

430円

第3段階①

430円

第3段階②

430円

第4段階

915円

サービス提供体制強化加算

18円

日額

第1段階

769円

879円

第2段階

1,499円

1,609円

第3段階①

1,899円

2,009円

第3段階②

2,199円

2,309円

第4段階

2,829円

2,939円

※ その他国が定める加算サービスを提供した場合は、提供サービスに応じて定められた使用料を加算する。

介護予防短期入所生活介護(1日当たり)【個室使用】1割負担

介護度

要支援1

要支援2

介護福祉施設サービス費

451円

561円

食事代

第1段階

300円

第2段階

600円

第3段階①

1,000円

第3段階②

1,300円

第4段階

1,445円

滞在費

第1段階

380円

第2段階

480円

第3段階①

880円

第3段階②

880円

第4段階

1,231円

サービス提供体制強化加算

18円

日額

第1段階

1,149円

1,259円

第2段階

1,549円

1,659円

第3段階①

2,349円

2,459円

第3段階②

2,649円

2,759円

第4段階

3,145円

3,255円

※ その他国が定める加算サービスを提供した場合は、提供サービスに応じて定められた使用料を加算する。

介護予防短期入所生活介護(1日当たり)【多床室使用】2割負担

介護度

要支援1

要支援2

介護福祉施設サービス費

902円

1,122円

食事代

第4段階

1,445円

滞在費

第4段階

915円

サービス提供体制強化加算

36円

日額

第4段階

3,298円

3,518円

※ その他国が定める加算サービスを提供した場合は、提供サービスに応じて定められた使用料を加算する。

介護予防短期入所生活介護(1日当たり)【個室使用】2割負担

介護度

要支援1

要支援2

介護福祉施設サービス費

902円

1,122円

食事代

第4段階

1,445円

滞在費

第4段階

1,231円

サービス提供体制強化加算

36円

日額

第4段階

3,614円

3,834円

※ その他国が定める加算サービスを提供した場合は、提供サービスに応じて定められた使用料を加算する。

介護予防短期入所生活介護(1日当たり)【多床室使用】3割負担

介護度

要支援1

要支援2

介護福祉施設サービス費

1,353円

1,683円

食事代

第4段階

1,445円

滞在費

第4段階

915円

サービス提供体制強化加算

54円

日額

第4段階

3,767円

4,097円

※ その他国が定める加算サービスを提供した場合は、提供サービスに応じて定められた使用料を加算する。

介護予防短期入所生活介護(1日当たり)【個室使用】3割負担

介護度

要支援1

要支援2

介護福祉施設サービス費

1,353円

1,683円

食事代

第4段階

1,445円

滞在費

第4段階

1,231円

サービス提供体制強化加算

54円

日額

第4段階

4,083円

4,413円

※ その他国が定める加算サービスを提供した場合は、提供サービスに応じて定められた使用料を加算する。

上島町特別養護老人ホーム海光園運営規程

平成23年6月1日 訓令第14号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年6月1日 訓令第14号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成25年4月1日 告示第1号
平成25年7月1日 訓令第10号
平成26年4月1日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成27年8月1日 訓令第11号
平成28年4月1日 訓令第6号
平成28年7月1日 訓令第19号
平成29年3月30日 訓令第5号
平成30年4月1日 訓令第8号
平成30年7月27日 訓令第15号
平成31年3月29日 訓令第9号
令和元年9月30日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第5号の2
令和3年3月31日 訓令第18号
令和3年7月29日 訓令第24号
令和4年3月29日 訓令第16号
令和5年3月30日 訓令第9号
令和6年4月1日 訓令第9号
令和6年8月1日 訓令第15号