○上島町特別養護老人ホーム条例

平成16年10月1日

条例第97号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、法第20条の5に該当する者を入所させ養護するため、上島町特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)を設置する。

2 法第15条第2項の規定に基づき、法第20条の3に該当する者を短期間入所させ養護することを目的とする上島町老人短期入所施設(以下「短期入所施設」という。)を老人ホームに併設する。

(名称及び位置)

第2条 老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上島町特別養護老人ホーム海光園

(2) 位置 上島町生名1268番地1

2 短期入所施設の名称は、次のとおりとする。

名称 上島町老人短期入所施設

(定員)

第3条 老人ホームの定員は、69人とする。

2 短期入所施設の定員は、8人とする。ただし、老人ホームに空きベッドがある場合は、その数を加えて利用定員とする。

(職員)

第4条 老人ホームに園長及びその他必要な職員を置く。

(使用料)

第5条 第2条の施設を使用した者に対して、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、別に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の越智郡老人ホーム組合養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例(昭和53年越智郡老人ホーム組合条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月25日条例第16号)

この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月9日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

上島町特別養護老人ホーム条例

平成16年10月1日 条例第97号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第97号
平成23年3月25日 条例第16号
平成24年3月9日 条例第11号
平成30年3月12日 条例第11号