○上島町地域交流センター利用規程

平成22年11月24日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、上島町地域交流センター条例施行規則(平成19年上島町規則第16号)における地域交流センターの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の願い出)

第2条 地域交流センターを利用しようとする者は、地域交流センター利用許可願(別記様式)を管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者は、必要と認める書類を添付させることができる。

(利用許可書の交付)

第3条 管理者は、前条の規定による願い出について適当と認めたときは、利用者に地域交流センター利用許可書(別記様式)を交付する。

(利用時間)

第4条 地域交流センターの利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備、後片付け等利用に必要な一切の時間を含むものとする。

2 利用者は、利用を開始した後においては、利用時間を延長することができない。ただし、管理者において他の利用に支障がないと認めたときは、延長を認めることができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(弓削地域交流センター利用規程の廃止)

2 弓削地域交流センター利用規程(平成19年上島町訓令第17号)は、廃止する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成27年3月31日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第22号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第20―3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

画像

上島町地域交流センター利用規程

平成22年11月24日 訓令第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年11月24日 訓令第15号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成29年3月30日 訓令第22号
令和3年4月1日 訓令第20号の3