○上島町地域交流センター条例施行規則

平成19年3月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町地域交流センター条例(平成19年上島町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 地域交流センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 地域交流センターは、無休とする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(施設等の破損、滅失等の届出)

第4条 利用者は、施設等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 地域交流センター内では火気を使用しないこと。

(2) 地域交流センターの内外を不潔にしないこと。

(3) 壁、柱等にはり紙又はピンや釘の類を打たないこと。

(4) 物品を展示し、若しくは販売し、又は寄附金等の募集行為をしないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 電気及び水の濫用をしないこと。

(入場の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 感染性の疾病があると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日規則第27号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

上島町地域交流センター条例施行規則

平成19年3月29日 規則第16号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月29日 規則第16号
平成22年11月26日 規則第27号