○上島町地域交流センター条例
平成19年3月19日
条例第2号
(設置)
第1条 地域住民自らの生活文化及び教養の向上、福祉の増進並びにコミュニティ活動の支援を図るため、地域交流センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上島町弓削地域交流センター | 上島町弓削下弓削1037番地 |
上島町生名地域交流センター | 上島町生名2111番地4 |
上島町魚島地域交流センター | 上島町魚島1番耕地1362番地1 |
(利用の制限)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、地域交流センターの利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、地域交流センターの管理及び運営上支障があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第4条 地域交流センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、地域交流センターの利用を終了したときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第5条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、これを免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第28号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第63号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第4号で平成27年3月31日から施行)