○上島町岩城総合庁舎使用条例施行規則

平成23年6月14日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町岩城総合庁舎使用条例(平成23年上島町条例第22号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 上島町岩城総合庁舎(以下「庁舎」という。)の使用時間は、8時30分から22時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用許可等)

第3条 庁舎を使用しようとする者は、町長にあらかじめ上島町岩城総合庁舎使用申請(許可)(別記様式)を提出して、その許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 庁舎を使用するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設の内外を不潔にしないこと。

(2) 町長の承認を得ないで、物品を展示し、若しくは販売し、又は寄付金等の募集行為をしないこと。

(3) 町長の承認を得ないで印刷物を掲示しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 使用した備品器具類は、原状に復帰して整理すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。

この規則は、公布の日から施行する。

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上島町岩城総合庁舎使用条例施行規則

平成23年6月14日 規則第22号

(平成23年6月14日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年6月14日 規則第22号