○上島町岩城総合庁舎使用条例

平成23年6月14日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、上島町岩城総合庁舎(以下「庁舎」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 庁舎を使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、町長の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認を与える場合において、庁舎の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用料)

第3条 庁舎の使用料の額は、別表のとおりとする。ただし、町長は、公用又は公益事業並びにこれらに相当する理由によって使用する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、相当の理由があって当該使用料に係る施設を使用しない場合で町長が認めたときは、この限りでない。

(使用許可の制限)

第4条 町長は、使用申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 役場の執務に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 公共の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 営利を目的として使用するとき。

(4) 庁舎の施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 管理上支障があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

(使用者の義務)

第5条 庁舎の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、この条例及びこの条例に基づく規則により使用の許可に付された条件並びに指示に従わなければならない。

(使用の停止又は取消し)

第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を停止又は取り消すことができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則により使用の許可に付された条件並びに指示に違反したとき。

(2) 町長において管理上必要があるとき。

2 前項に規定する処分によって、使用者に損害が生ずることがあっても、町は、その損害の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、庁舎の使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、庁舎の施設又は器具等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、これを免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上島町岩城総合庁舎条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年8月7日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上島町岩城総合庁舎使用条例第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以降に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

区分

使用料

昼間

8時30分から17時まで

夜間

17時から22時まで

2階

小会議室

1時間につき

220円

280円

大会議室

1時間につき

400円

500円

大ホール

1時間につき

880円

1,100円

ステージ

1時間につき

220円

280円

控室

1時間につき

220円

280円

1 町外者の使用については、各所定料金の3倍の額を徴収する。

2 入場料又は会費を徴収するものについては、各所定料金の5割増しとする。

3 備品器具類を使用する場合は、2,000円以内で町長が定める額を徴収する。

4 宴会等に使用する場合は、上記料金のほかに2時間につき1,100円を徴収する。

上島町岩城総合庁舎使用条例

平成23年6月14日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)