○上島町港湾内港務所設置条例施行規則

平成22年11月26日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町港湾内港務所設置条例(平成22年上島町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請手続)

第2条 条例第6条の規定による特殊施設又は広告板の使用許可を受けようとする者は、港務所使用許可申請書(様式第1号)又は広告板使用許可申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(公募)

第3条 町長は、条例第3条第2号に掲げる売店及び同条第3号に掲げる広告板を使用しようとする者を公募する。ただし、第13条の規定により更新又は変更申請をする者のあるとき、又は特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の公募の期間は、7日以上14日以内とする。

(申請者の資格)

第4条 売店、小会議室及び事務室の使用許可を申請することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 上島町に住所を有する者

(2) 上島町に事業所又は営業所を有する者

2 切符売場の使用許可を申請することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 各港務所の所属する港湾へ寄港する旅客船の切符売場を営む者

(2) 各港務所の所属する港湾へ寄港する旅客船事業を営む者のうち切符販売を営むもの

3 広告板の使用許可を申請することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、使用許可区画数が総区画数に満たない場合は、この限りでない。

(1) 上島町に住所を有する者

(2) 上島町に事業所又は営業所を有する者

(使用許可書の交付)

第5条 町長は、特殊施設及び広告板の使用を許可する場合、許可申請をした者に対し、許可条件を付して許可書(様式第3号)又は広告板使用許可書(様式第4号)を交付する。

(誓約書の提出)

第6条 前条の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、町長に誓約書(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、広告板使用者を除く。

(使用期間及び使用時間)

第7条 使用期間は、次のとおりとする。ただし、許可期間終了時期において、第4条に規定する申請者の資格に適する者は、第13条に規定する手続により使用期間の更新許可を受けることができる。

(1) 特殊施設 3年

(2) 広告板 1年

2 各施設の利用時間及び使用時間は、次のとおりとする。

(1) 一般施設 午前6時から午後10時まで又は港務所の所属する港湾へ寄港する旅客船の運航時間内

(2) 切符売場 午前6時から午後10時まで又は港務所の所属する港湾へ寄港する旅客船の運航時間内

(3) 売店、小会議室及び事務室 午前6時から午後10時まで又は港務所の所属する港湾へ寄港する旅客船の運航時間内

(使用料の納付)

第8条 使用料は、次により納付するものとする。

(1) 特殊施設使用料 使用した月の翌月10日まで。

(2) 広告板使用料 許可書交付の日から30日以内

(使用料の日割計算)

第9条 条例第10条に規定する使用料で、特殊施設の許可日数がその月の1箇月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。

(使用者の負担)

第10条 使用者は、使用料のほか、次の経費を負担しなければならない。

(1) 第14条第2項の規定により施設を原状に復する経費

(2) 前号に掲げるもののほか、許可条件に示す経費

(利用者及び使用者の制限行為)

第11条 利用者及び使用者は、条例に規定するもののほか、港務所において次の行為をしてはならない。

(1) 自らが公の秩序及び善良な風俗をみだすこと又はこれらの行為をする者を港務所へ入れること。

(2) 他人に迷惑及び危害を及ぼす行為又はこれらの物品の搬入及び携帯をすること。

(3) 許可を受けることなく壁、柱、窓等にはり紙、懸垂幕、看板等を掲示又は設置すること。ただし、使用者が許可を受けた行為を除く。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が管理上、支障があると認める行為

2 広告板の内容は、公の秩序又は善良な風俗をみだすものであってはならない。

(損害賠償)

第12条 利用者及び使用者は、港務所の施設、設備等を破損、汚損又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(使用期間等の更新及び変更)

第13条 使用者が、使用期間等を更新し、又は変更しようとするときは、港務所使用更新・変更届(様式第6号)を更新又は変更しようとする日前2箇月までに町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の許可書の交付については、第5条の規定に準じて行う。

3 第1項に規定する使用更新の回数は、2回までとする。

(施設の返還)

第14条 使用者は、施設の返還をしようとするときは、返還の日前2箇月までに港務所施設返還届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 使用者は、返還の日までに施設を原状に復さなければならない。条例第8条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

3 第1項の届があった場合、第5条に規定する使用許可書の効力は、返還の日をもって終了するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(上島町弓削港務所条例施行規則の廃止)

2 上島町弓削港務所条例施行規則(平成16年上島町規則第103号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の上島町弓削港務所条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上島町港湾内港務所設置条例施行規則

平成22年11月26日 規則第28号

(平成30年3月12日施行)