○上島町港湾内港務所設置条例

平成22年11月26日

条例第27号

(設置)

第1条 町民及び旅行者の利便を図り、併せて観光産業の発展に寄与するため、上島町港湾内港務所(以下「港務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 港務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

地区名

名称

位置

弓削地区

弓削港務所

上島町弓削下弓削1042番地

生名地区

生名港務所

上島町生名448番地2

立石港務所

上島町生名2111番地4

岩城地区

小漕港務所

上島町岩城4495番地2

長江港務所

上島町岩城5394番地2

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般施設 待合所及び公衆便所をいう。

(2) 特殊施設 切符売場、売店、小会議室及び事務室をいう。

(3) 附属施設 屋外施設及び広告板をいう。

(4) 利用 港務所を旅行、通勤又は単なる往来のために一時的に利用することをいう。

(5) 使用 港務所を利用以外の目的のために一時的かつ長期的に使用することをいう。

(6) 利用者 利用する者をいう。

(7) 使用者 使用の許可を受けた者をいう。

(管理)

第4条 港務所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。

(利用者等の留意事項)

第5条 利用者及び使用者は、町長が指示した事項を留意し、常に善良な利用者及び使用者としての注意をもって利用し、かつ、使用しなければならない。

(使用の許可)

第6条 港務所を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 町長は、施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可の申請に不正があったとき。

(2) 使用者が、指定の期限内に使用料を納付しなかったとき。

(3) 公益上その他町長が必要があると認めたとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、転貸し、若しくは担保に供することができない。

(使用料)

第10条 使用料は、別表に定めるところによる。

(使用料の減免)

第11条 町長は、公益上その他特別な事由のため必要と認めるとき、又は使用者の責めによらない事由により港務所を使用することができないときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(上島町弓削港務所条例の廃止)

2 上島町弓削港務所条例(平成16年上島町条例第147号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の上島町弓削港務所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月13日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月7日条例第39号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

港務所

施設名

金額

弓削港務所

切符売場

月額 12,200円

事務室

月額 6,400円

広告板

年額 1区画 5,500円

生名港務所

切符売場

月額 4,500円

小会議室

無料

(ただし、喫茶等を営む目的として継続使用する場合は、月額 26,640円とする。)

立石港務所

切符売場

月額 18,800円

売店

月額 33,000円

小会議室

無料

(ただし、喫茶等を営む目的として継続使用する場合は、月額 23,600円とする。)

小漕港務所

売店

月額 1,600円

上島町港湾内港務所設置条例

平成22年11月26日 条例第27号

(令和4年12月14日施行)