○上島町良好な生活環境の確保に関する条例施行規則

平成22年9月28日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町良好な生活環境の確保に関する条例(平成22年上島町条例第24号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(勧告)

第3条 条例第6条第1項の規定よる勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第6条第2項の規定による命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。

(立入調査等の通知)

第5条 町長は、条例第7条第1項の規定により立入調査又は質問をしようとするときは、あらかじめその旨を当該立入調査又は質問の対象となるものに通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(身分を示す証明書)

第6条 条例第7条第2項の証明書の様式は、様式第4号による。

(その他)

第7条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の上島町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の上島町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の上島町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の上島町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の上島町子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第7条の規定による改正前の上島町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の上島町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第9条の規定による改正前の上島町母子家庭医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の上島町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の上島町老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の上島町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の上島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の上島町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の上島町介護保険条例施行細則、第16条の規定による改正前の上島町健康診査等費用徴収規則、第17条の規定による改正前の上島町良好な生活環境の確保に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の上島町放置自動車の処理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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上島町良好な生活環境の確保に関する条例施行規則

平成22年9月28日 規則第26号

(平成28年4月1日施行)