○上島町良好な生活環境の確保に関する条例

平成22年9月27日

条例第24号

(目的等)

第1条 この条例は、健康生活阻害行為の防止等について必要な事項を定めることにより、町民の良好な生活環境を確保することを目的とする。

2 町は、この条例の運用に当たっては、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)その他の関係法令の趣旨を十分に踏まえるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 健康生活阻害行為 町民の健康で快適な生活を阻害する行為をいう。

(2) 良好な生活環境 町民が健康で快適に暮らせる生活環境をいう。

(3) 町民等 町民、町の区域内(以下「町内」という。)に滞在する者(通過する者を含む。)及び町内において事業活動を行うすべてのものをいう。

(4) 給餌 自ら所有せず、かつ、占有しない動物にえさを与えることをいう。

(5) 給餌による不良状態 次のいずれかに該当するものにより周辺住民の生活環境に係る被害が生じていると認められる状態であって、かつ、複数の周辺住民からの町長に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で当該被害の発生が共通の認識となっていると町長が認める状態をいう。

 給餌によるえさを目当てに集散する動物の鳴き声その他の音

 給餌によるえさの残さ、給餌によるえさを目当てに集散する動物のふん尿その他の汚物の放置又は不適切な処理及びこれらにより発生する臭気

 給餌によるえさを目当てに集散する動物の毛又は羽毛

 給餌によるえさを目当てに集散する動物の威嚇行為

(町の責務)

第3条 町は、町民等の理解と協力の下、良好な生活環境を確保するための施策を推進するよう努めなければならない。

2 町は、この条例の規定に違反する疑いがあると認められる行為について町民等から申立てを受けたときは、その内容について調査を行い、この条例の定めるところにより必要な措置をとらなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、周辺住民の生活環境に配慮し、自ら健康生活阻害行為を行わないようにするとともに、周辺と調和した良好な生活環境を確保するための活動に自主的に取り組むよう努めなければならない。

2 町民等は、町又は他の町民等が実施する良好な生活環境を確保するための施策、活動等に協力するよう努めなければならない。

(給餌による不良状態の禁止)

第5条 町民等は、自ら所有せず、かつ、占有しない動物にえさを与えることにより、給餌による不良状態を生じさせてはならない。

(勧告及び命令)

第6条 町長は、第5条の規定に違反して給餌による不良状態を生じさせたものに対し、期限を定めて、周辺住民の生活環境に係る被害を防止し、又は除去するため必要な限度において、当該給餌による不良状態の防止又は除去のための措置その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けたものが当該勧告に従わないときは、そのものに対し、期限を定めて、周辺住民の生活環境に係る被害を防止し、又は除去するため必要な限度において、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(立入調査等)

第7条 町長は、この条例の施行のため必要な限度において、職員をしてその関係場所に立ち入らせ、必要な調査をさせ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 第6条第2項の規定による命令に違反したものは、5万円以下の罰金に処する。

第10条 第7条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたものは、10万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

上島町良好な生活環境の確保に関する条例

平成22年9月27日 条例第24号

(平成22年10月1日施行)