○上島町藻場づくり活動推進事業補助金交付要綱
平成21年6月22日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、藻場・干潟環境の保全向上を図るため、環境・生態系保全活動支援交付金交付要綱(平成21年4月1日付け20水港第2568号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)及び環境・生態系保全対策実施要領(平成21年4月1日付け20水港第2567号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に基づき、実施要領第5に定める地域協議会(以下「地域協議会」という。)が実施する実施要領第2の1(以下「保全活動支援事業」という。)に定める事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、上島町藻場づくり活動推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助対象経費及びこれに対する補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 地域協議会の代表者(以下「地域協議会長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、藻場づくり活動推進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 町長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、速やかに通知するものとする。
(1) 事業に要する経費の総額及び補助金の額の増減
(2) 活動項目の変更
(補助事業の中止又は廃止)
第6条 地域協議会長は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ藻場づくり活動推進事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業の遂行)
第7条 地域協議会長は、補助事業が予定の期間内に完了せず、又は補助事業の遂行が困難となったときは、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書面を速やかに町長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第8条 地域協議会長は、補助金の交付のあった年度の12月31日現在における遂行状況を、翌月10日までに藻場づくり活動推進事業遂行状況報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 地域協議会長は、補助事業終了後、速やかに藻場づくり活動推進事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第10条 町長は、前条の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を地域協議会長に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 地域協議会長は、補助金の請求をしようとするときは、当該年度の事業終了後速やかに藻場づくり活動推進事業補助金請求書(様式第6号)を、町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第12条 町長は、既に着手した事業で必要と認めるものについて、補助金の全部又は一部を概算払いすることができる。
(補助金の管理)
第13条 地域協議会長は、交付要綱第13の2及び第14の2の規定に基づき地域協議会が国に交付金を返還する場合は、同様に町長に補助金の返還を申出なければならない。
2 町長は、前項に規定する申出を受けた場合は、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産の管理)
第14条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、規則第16条第1項第2号に規定する財産は、取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び重要な器具とし、当該取得財産等を新たに取得した場合は、第9条の実績報告書を提出するに当たっては、財産管理台帳(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 規則第16条ただし書に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
3 地域協議会長は、前項に規定する期間中において処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(関係書類の保管)
第15条 地域協議会長は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成21年6月22日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。