○上島町補助金交付規則
平成16年10月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、団体等が行う産業、教育その他公益上必要と認められる施設若しくは事業の奨励、助長、育成又は公共的団体の育成に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき町が行う補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 町が行う補助金の交付については、法令等に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(補助金の区分)
第3条 この規則における補助金の区分は、次のとおりとする。
(1) 事業費補助金 団体又は個人が公益上必要と認められる施設を設置し、若しくは機具を購入し、又は特定の行事を実施する等の経費の一部に対して交付する補助金
(2) 育成補助金 公共的団体の育成に必要な範囲内でその運営に必要な経費の一部に対して交付する補助金
(補助金交付の申請手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 予算書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助額の決定)
第5条 町長は、前条の規定により補助金交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められる場合は、補助金の額を決定する。
2 前項の指令書には、必要な指示又は条件を付けることができる。
(交付時期)
第8条 補助金の交付時期は、次に掲げるところによる。
(1) 事業費補助金は、その事業が完了した後30日以内に交付する。
(2) 育成補助金は、交付額を2等分して、6月及び12月に交付する。
2 前項各号の補助金で、それぞれの交付時期によることができないとき、又はよらないことが適当であると認めるときは、交付額を一括又は他の割合に分割して、別に定めるときに交付することができる。
(事業計画の変更)
第9条 第6条第1項の規定により、補助金交付の指令を受けた後において、やむを得ない事由により当該計画の一部を変更しようとするときは、直ちにその事由を適宜文書で申し述べ、承認を求めなければならない。
(1) 法令及びこの規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業を変更し、又は中止し、若しくは事業の完了見込みがないとき。
(4) 実支出額が事業予算額に対し著しく少ないとき、又は補助金額より少ないとき。
(随時検査)
第11条 町長は、補助金を交付した者に対して、その事業を適切に行わせるため、随時職員に必要な検査及び指示をさせることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第123号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。