○上島町漁業者緊急支援資金利子補給金交付要綱
平成22年3月31日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、世界的経済不況の影響等により漁業経営の維持が困難に陥っている町内中小漁業者又は水産加工業者(以下「中小漁業者等」という。)が経営改善に取り組むための漁業者緊急支援資金(以下「資金」という。)を融資した融資機関に対し利子補給金を交付することにより、中小漁業者等に対する融資を円滑にし、漁業経営の再建を図るため、上島町農林漁業振興事業資金の融通に関する条例(平成16年上島町条例第127号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給)
第2条 町は、中小漁業者等が、愛媛県漁業者金融支援資金融資要綱(以下「県要綱」という。)に基づき経営改善に取り組むために必要な資金の融資を愛媛県信用漁業協同組合連合会(以下「融資機関」という。)から受けるときは、融資機関に対しその利子を補給する。
2 前項の利子補給は、町長が融資機関と締結する利子補給契約により行う。
3 資金の貸付けを行った融資機関に対する利子補給率は、年1.00パーセントとする。
4 利子補給の対象は、毎年1月1日から12月31日までの間の支払利息に係るものとする。
(1) 1月1日から6月30日まで(以下「上半期」という。) 7月15日
(2) 7月1日から12月31日まで(以下「下半期」という。) 1月15日
(利子補給金額)
第4条 前条に規定する申請に係る利子補給金額は、上半期及び下半期の各期間における貸付金につき算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額は除く。)の総和を当該年間日数で除して得た金額とする。)に対し、年1.00パーセントの割合で計算した金額の合計額とする。
(利子補給金の交付)
第7条 町長は、前条の請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに利子補給金を交付するものとする。
(融資契約の解除勧告)
第8条 融資を受けた中小漁業者等が県要綱に違反して融資目的以外に資金を使用したときは、町長は、融資機関に対し当該契約を解除することを勧告することができる。
(帳票類の整理保管)
第10条 融資機関は、資金の融資、補給金交付関係書類及び収支の帳簿並びにその証拠書類を整備し、利子補給金交付対象期間が終了した年度の翌年度から起算し10年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年3月31日から施行し、平成21年10月9日から適用する。